第588回:特許の権利範囲を広くする出願のやり方とは?

 

今回も、特許のお話し。

新製品や新サービスを販売しても、
模倣品が出回ると、
儲かりにくくなりますね(>_<)
売上や利益率が減少してしまい、
利益額が減少するため、
開発費の回収が遅れ、
いつまでたっても儲からない、
なんてことが生じかねません(ToT)

なので、ビジネス上、
特許権の権利範囲は、
なるべく広くしておいた方が
良いですね(^_^)b

今回は、権利範囲を広くする方法の
2つ目です(^_^)v
これです。

●柔軟に保っておくこと

これは、特許出願した後、
できるだけ権利範囲を確定させずに、
維持しておくということです(^_^)
特許の世界は、
出願しただけでは審査されません。
審査請求という手続きを経て
初めて審査されますφ(.. )
審査請求は出願から3年以内に
やらなければなりません。
つまり、権利範囲を確定させない
ということは、審査請求の手続を
ギリギリまで遅らせるということです。

このような権利範囲を確定させない
というやり方について理解するには、
製品やサービスの性質と、
権利の性質を知っておく
必要があります(^-^)

製品やサービスは、
その姿形が変わっていくものです。
顧客の要求や製造条件など、
様々な要因によって、
機能や仕様は変わっていきますよね。
つまり、製品やサービスは
状況によって変わり得る
変動要素となります(^O^)

一方、特許権はどうかというと、
一旦確定すると基本的には
直せません。
つまり、特許権は、
固定要素となります(^_^)

ですので、特許権が一旦確定すると、
固定要素である権利範囲から、
変動要素である製品が
外れてしまう可能性がありますね。

これを防ぐには、
特許を確定させずに、
修正可能な変動要素に
保っておくことが重要になってきます。
製品の変動に追随させて
権利範囲も直せるように
しておくことです(^O^)

ただし、単に権利化を
遅らせるというだけでは、
効果は半減してしまいます。

ここで重要なのは、
製品の変動に合わせて
権利も変動できるように、
出願時点からなるべくたくさんの
バリエーションを記載しておく
ということですね(^○^)
というのは、特許の世界では、
出願時の状態からは
新たに追加することはできない、
というルールがあるからです。

そのために、前回紹介したような
自社目線や他社目線の
アプローチによって、
将来変わり得る要素を
出願の段階からなるべく
たくさん入れておきましょう(^_^)

このように、将来を考えて、
多くの実施形態やバリエーションを
考えるという意識は、
特許に不慣れであればあるほど
弱い傾向にありますね(^_^;
結構大変ですからね。
また、技術の専門家であっても、
ビジネスや利益という意識が弱いと、
このようなバリエーションを考える
意識は弱い傾向にあります(>_<)

ビジネスでの優位性をなるべく
長期にわたって維持し、
高収益体制を作りたいのなら、
やはり権利範囲をなるべく
広くするという意識を強化した方が
良いですね(^○^)

なお、特許に不慣れな
中小製造業の場合、
特許を早く取るというのは
全然有りです(^_^)b

中小製造業の場合、
製品がほぼ確定した状態で、
販売の直前に出願することも
多いですし、特許が取れたことによる
モチベーションアップや対外アピール
などもバカにはなりません(^○^)

また、ある程度特許のことが分からないと
出願時点で多くのバリエーションを
盛り込んで、柔軟に保っておくという
この作戦を使いこなすことは難しいです。

そのようなときは、早期審査によって
特許を早く取るのも有効です( ^o^)ノ

その辺は、早く取るかギリギリまで待つか、
使い分けると良いですね。

続きは、また次回。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・柔軟性を保っておこう!
・たくさんのバリエーションを考えよう!
・早期審査と使い分けよう!

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