今回は、特許のお話し。
模倣することは、原則として自由です。
ここでは、何度もお話ししてますね(^o^)
しかし、例外があります。
それが、特許権ですな(^○^)
特許権の範囲に入っている内容を
勝手に模倣することはイケません。
ということは、ビジネス上は、
以下のことが言えます。
“特許権の権利範囲は、
なるべく広くしておいた方がよい“
権利範囲が狭いと、
模倣品の一部をちょっとでも変えてしまえば、
その権利範囲から外すことができます。
権利範囲から外れれば、
原則に戻って、模倣は自由です(>o<)
一方、権利範囲が広いと、
ちょっとくらい変えただけでは、
その権利範囲から外すことができず、
例外として模倣することができない状態を
キープすることができますね(^o^)
模倣する側としては、こっちの方が
やりにくいわけです(^_^)b
特許実務に不慣れな場合、
特許を取ることに意識が
集中しがちです(^_^)
少しくらい権利範囲が狭くても、
権利行使の場面をさほど考えずとも、
とにかく特許を取りたい。
しかし、後になって、
特許が取れて、
模倣品が現れるようになると、
意識が180度一変します(°°)
つまり、自分の特許の範囲に、
何としても模倣品が入るように
考えたくなり、特許権の範囲を
広く解釈しようという意識が
強くなります(^_^;
そりゃそうですよね。
でも、狭く限定してしまった権利範囲を
後になってから、
解釈によって広げようとするより、
特許を取る最初の段階から、
なるべく権利範囲を広くする、
という意識でいた方が、
明らかに権利範囲は広くなります。
つまり、ビジネス上は
有利になります(^○^)
ただし、権利範囲を最初から
広く取ろうとする意識は、
一朝一夕には育ちません(°°)
いろいろ実務で揉まれてから
そのような意識に到達することが
普通です(^_^)b
なので、権利範囲を出願の段階から
なるべく広くしようと考える人は、
知財実務の中級者以上と
言ってもいいですね(^o^)
ただし、後になって生じる
あらゆる問題をカバーできるように
出願の段階から権利範囲を
広く完璧にするというのは、
現実には不可能です(>_<)
どんな問題が生じるかは、
出願の段階では、その全てが
分かるわけではないからです(ToT)
それでも、ビジネス上は、
なるべく広くした方が良いわけです。
それでは、どのようにして
権利範囲を広くしていくのでしょうか。
少し話しが長くなったので、
次回から、権利範囲を広くする
やり方についてお話ししていきますね。
続きは、また次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・原則、模倣は自由である!
・例外として、特許権は模倣不可!
・権利範囲をなるべく広くしよう!
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