第579回:特許の中間対応とは?

 

今回も、特許のお話し。

前々回から特許の手続きの
お話をしています。

特許手続きの基本型は、
以下の4ステップでした(^O^)

1.特許出願
2.審査請求
3.中間対応
4.登録料納付

今回は、3.中間対応です。

特許というのは、
出願すると、一旦は
ほとんど拒絶されます(°°)

感覚的にいうと、
出願しても90%くらいは拒絶されます。

このとき、特許庁から届くのが、
“拒絶理由通知”
という書類です(>_<)

ちなみに、拒絶理由通知が出されることなく、
特許OKと判定された場合、
“特許査定”
という書類が届きます(^O^)

でも、実務上は、ほとんどが
拒絶理由通知が出されます(ToT)

この拒絶理由通知が出されると、
出願人側は対応しなきゃイケません。
対応するというのは、
こんな風な反論のお手紙を書くということです。

“いやいや、貴方は特許ダメだと言うけれど、
この発明は、貴方の指摘する引用例と
ここがこんなに違って、こんなにスゴイ効果が
あるんです“

貴方というのは、
特許庁の審査官のことですね(^_^)b

拒絶理由通知は、
その出願の審査を担当した審査官が
出すものです。

ですので、その審査官に対して、
反論のお手紙を書くわけですφ(.. )

このとき提出する書類が、
・意見書
・補正書
の2つです(^_^)v

“補正書”によって、
出願時の権利範囲を修正し、
“意見書”によって、
特許が認められるはず、という
説明をしますφ(.. )

このように書くと、
簡単に書けそうな感じですが、
不慣れな人が適切な意見書&補正書
書くというのは、かなり難しいですね(・o・)

まず、拒絶理由通知書には、
どういう理由で拒絶したのか、
法律の条番号に照らし合わせて
書かれています。
なので、ある程度は特許法を
知らないとイケません(@_@)

さらに、拒絶理由通知書には、通常は、
拒絶のために利用した特許公報が
引用例として付けられており、
この特許公報も理解しないとイケません。

その上で、審査官の主張を的確に捉え、
適確に反論していく必要があります。
これはなかなか難しいですね(>o<)

でも、最初のうちは、
拒絶理由通知書を読むと、
“こいつは特許ムリっぽい”
と思ってしまいますが、
そんなに悲観する必要はありません。
ちゃんと反論すれば、
結構くつがえせますよ(°0°)
これは本当(^O^)

これら“意見書”&“補正書”を特許庁に
提出すると、担当の審査官は、
それらを見て、改めて審査してくれます。

そして、“やっぱりダメ”と判定したら、
“拒絶査定”
を出し、
“これなら特許OK”と判定したら、
“特許査定”
を出します(^-^)

特許査定が出されたら、
特許まであともう少しですね(^_^)v

その次は、4.登録料納付です。

ただし、長くなってきたので、
続きは、また次回。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・特許出願のほとんどはまず拒絶される!
・拒絶されたら反論のお手紙を出す!
・拒絶されても結構くつがえせる!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

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