今回は、特許のお話し。
特許の世界の取っ付きにくさの1つに
手続きの“よくわからなさ”がありますね。
私が知財について
まったく分からなかったときに
感じていたのは、
手続きの“よく分からない感”です(>o<)
この手続きの“よく分からない感”には、
以下の2種類ありますね(^_^)v
1.書類の内容がよく分からない
2.手続きの流れがよく分からない
1つ目は、
書類の内容がよく分からない、
ということですφ(.. )
まあ、特許の書類は、
門外漢には本当によく分かりませんよね。
これは、技術・法律・文章の3つが
主たる理由だと思います。
技術について書かれた文というのは、
基本的に分かりにくいです(^_^;
マンガやエッセイのように、
簡単に読めるものではなくて、
ちゃんとした意識で
能動的に読まないと
分からないですよね(@_@)
でも、逆に言うと、
その技術についてある程度
分かっているなら、ちゃんと読めば
分かるはずですよね(^O^)
ただし、純粋に技術だけではなくて、
法律というのが絡んでくるので、
これも読み難くなる一因です(ToT)
例えば、特許の手続きで現れる
拒絶理由通知書には、
こんな感じで記載されています。
「
1.この出願の請求項に係る発明は、
特許法第29条第2項の規定により
特許を受けることができない。
2.この出願は、
特許請求の範囲の記載が、
特許法第36条第6項第2号に
規定する要件を満たしていない。
」
う~ん、特許法の何条というのが
そもそも分からないのに、
この文章の意味が
分かるはずないですよね(T^T)
このように、法律についても、
ある程度は知っておかないとイケません。
さらに、特許書類の請求項の文章は、
上位概念化されてフンワリとした言葉
となっていることが多いので、
これもよく分かりません(ToT)
もっと具体的に書けば
まだ分かり易くなるのですが、
ここは権利範囲を直接決める箇所なので、
なるべく広くなるように書く方が良くて、
具体的に書くのはあまり良くないです。
このように、特許の書類は、
技術・法律・文章のせいもあって、
“よく分からない感”
が大きいです(>_<)
これについては、特許実務を通して
慣れるしかないですね。
ただし、特許実務といっても、
そんなに機会が多くないよ、
という場合は、
特許公報をたくさん読みましょう(@_@)
特許公報であれば、
法律の条文はほとんど出てきません。
ただし、請求項の箇所は、
最初は読まなくていいでしょう。
ここの箇所は分かりにくいですからね。
それよりも、「実施形態」という
箇所について、たくさん読みたいですね。
「実施形態」の箇所は、
具体的な技術文章ですので、
その技術分野について知っているのなら
ちゃんと読めば分かります(^O^)
特許公報の「実施形態」を
たくさん読むだけでも、
特許の世界観に慣れるスピードを
上げることができますよp(^_^)q
長くなってきたので、
続きは、また次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・技術・法律・文章が取っ付きにくい!
・技術は、読めば分かる
・まずは、実施形態をたくさん読もう!
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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
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