第571回:知的財産権が守るものとは?

今回も、知的財産権のお話し。

以前の知財セミナービギナー編で
お話しした知的財産権の全体像の
お話しの続きです(^_^)b

知的財産権(知財権)は、
以下の2つに分けられるんでしたね。

(1)創造物についての権利
(2)営業標識についての権利

特許庁のサイトでも、
こちらで説明されています。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai02.html

しかし、この2つが本当に
守ろうとしているのは、
それぞれ以下の2つでしたね。

(1)創造の連鎖
(2)営業上の信用

まずは、(1)創造の連鎖について。

これは、創造物を守ることを通じて、
その結果、創造の連鎖が起こり易く
なるようにしてるんですね。

創造物を守るというのは、
創造物に対して、
・強制排除能力
・損害賠償能力
を与えるということです(^O^)

これによって、創造物を作った人が、
その創造物を独占的に利用することが
できるようになります(`´)

そのため、創造のための投資に対する
回収時期を早めることができる訳ですね。
未知なるものに挑み、いち早く創った人が
損をしないようにする、ということです。

これにより、人々が未知なるものの創造に
積極的に挑戦しようと誘発される
ようになっている、ということですね。
まさに創造の連鎖です(^o^)

もし、独占的な利用ができないという場合、
どうなるでしょうか?
マネは原則自由ですから、
新たな創造物に対して、
皆がマネしてもOKということになります。
そうすると、最初に創造した人が
損し易くなってしまうので、
積極的に創造がなされなく
なってしまい、産業の発達がうまく
進まなくなる、と考えている訳です。

でも、本当にそうなんでしょうか?
実は、独占利用ができないとなると、
新たな創造が起きにくくなり、
産業発達が阻害されるというのは、
仮説にすぎません(^-^)

現在の多くの知的財産法というのは、
この仮説を根本にして作られています。
なので、この仮説が偽であるとすると、
今の知財法は崩壊しちゃいますね。

例えば、特許の考え方は、
中世ベネツィアで誕生したといわれています。
世界最古の特許法は、
ベネツィア特許法(^o^)
ちなみに、このときガリレオも
「らせん回転式ポンプ」で
特許を取ったそうです(゜ロ゜)

この特許制度によって、
近代国家における産業発達を
促進させたと言われています。

となると、この仮説は本当なのかもしれません。
でも、あくまでも仮説です。
例えば、今、本当に特許制度を無くしたら
どうなるかはやってみないと分かりません。

次いで、(2)営業上の信用について。

これは、商標や商号などの営業標識に
・強制排除能力
・損害賠償能力
を与えています(^-^)

これにより、原則としては同じ営業標識を
他人が使用することはできない、
ということになります(`ε´)

これは、営業標識の創造の連鎖を
狙ったものではありません。
営業標識を使用している使用者の
営業上の信用を守ることにより、
産業の発達に寄与しようとするものです。

例えば、ソニーとか、ソフトバンクとか、
WINDOWSとか、そういう名前を
誰でも使って良いよということになると、
粗悪品が入り乱れそうで、
健全な経済秩序が維持できなく
なりそうですよね(ToT)
もちろん、これも仮説ですが。

このように、知的財産権というのは、
(1)創造の連鎖
(2)営業上の信用
を守ることにより、
産業の発達を目的とする
人々の取り決めである
ということですな(^O^)

それでは、また次回。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・創造の連鎖を誘発しよう!
・営業上の信用維持を図ろう!
・産業発達を目的としている!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

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