第568回:中小製造業のための知財の基礎とは?Part2

今回も、知財のお話し。

前回お話ししたように、
知財と知財権とは異なります。

知財権というのは、
直接的には権利のことを言いますね。
見方を変えると、
マネしてはイケない知財のこととも
言えます(^o^)

この知財権には、以下の2つの能力が
ありましたね(^_^)v

(1)強制排除能力
(2)損害賠償能力

差止請求権と、
損害賠償請求権のことです。

この2つによって、
競合他社が市場に参入できない
ように、観念的なバリアを張っている
ということになります(^O^)

意外と多い誤解として、
こんなことがあります。

“知財権を取ればマネされない”

う~ん、これはちょっと違いますね。
知財権というのは、
競合他社による市場への参入を
事実上許容するものです(°°)

“あれ?
 知財権ってマネしちゃイケないん
 じゃないの?“

と思うかもしれません。
確かにその通りなんです。
でも、実をいうと、
マネしちゃイケないというのは、
法道徳みたいなものです(^-^)

法や権利の本質っていうのは、
頭の中での観念的なものであって、
人と人との取り決めに過ぎません。

それは、我々の肉体的行動を
規制するような、
物理空間に直接及んでくるような
ものではありませんね(^o^)

いくら刑法という法で規定しても、
現実の世界では犯罪がなくならない
のと同じです(・o・)

知財権というのは、
(1)強制排除能力
(2)損害賠償能力
を備えることによって、
マネすると差し止められますよ、
マネすると損害賠償を払わされますよ、
という状態におくことができるというものです。
観念的なバリアですね(・∀・)

ですので、競合他社は、事実上、
マネしようと思えばマネできます。

普通、中小製造業は、
新製品を販売する前に、
競合他社の知財権を侵害しないか
どうかを、100%調査する、
なんてことはしないですよね。

ということは、特許権の存在を知らなければ、
競合他社は結果としてマネすることになります。
知っていたとしても、マネするところは
マネしてきます(・o・)

つまり、知財権は、競合他社のマネを
事実上許容せざるを得ない、
ということになります(@_@)

しかし、知財権が無ければ、
原則的にはものまね自由ですから、
競合他社を直接排除する手立ては
ほぼありません(T^T)

一方、知財権があると、
上記2つの能力によって、
競合他社に法的根拠を持って
ものまねを止めるように
主張することができます(`´)

競合他社が止めればいいのですが、
止めない場合には、
最終的には、裁判での戦いになります。

もちろん、“知財権を持っている”と
主張することによって、
競合他社に事前に知らしめて、
ものまねさせないようにするという、
アナウンス効果はあります。

つまり、
“知財権を取ればマネされない”
というのは、多少その効果はあるものの、
マネするところはマネしてきますので、
認識としてはややズレてると思います。

それよりも、知財権は、競合他社のマネを
事実上許容するものであって、
マネを止めさせるには戦う覚悟が必要、
という認識でいた方が良いかなと思います。

続きは、また次回。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・知財権とは、観念的なバリアである!
・知財権は事実上のマネを許容する!
・マネを止めさせるには戦う覚悟が必要!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

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