第549回:新型コロナウイルス影響下の特許動向とは?

 

今回は、久しぶりに特許のお話し。

新型コロナウイルスの影響の真っ只中に、
単に特許の話しをしてもオモシロくないので、
こういう時期だからこそのお話しにしたい。

最近、有事の影響のせいか、
特許の効力を制限しよう、
という動きが、いろんなところで、
伝えられています(°0°)

特許の効力を制限するというのは、
特許権の行使を抑え、
他者が実施できるようにする、
ということですね(^o^)

だいたい以下の3つのケースが
ありますね。

(1)新型コロナウイルス上の問題
(2)安全保障上の問題
(3)技術普及上の問題

まずは、(1)新型コロナウイルス上の問題。
これには、強制パターンと、自主パターンが
あります(^○^)

強制パターンとしては、
政府による強制実施権の発動ですね。
強制実施権というのは、
特許権の内容を第3者に使える
ようにする権利ですね(^_^)b

途上国の政府などが、
新型コロナウイルスの治療薬関連の
特許に対して、強制実施権の
発動を検討しているようです(°°)

途上国における治療薬の特許というのは、
ほとんどが先進国の大手製薬メーカー等の
特許ですからね。
途上国としては、
強制実施権の発動をちらつかせることにより、
治療薬やワクチンの料金を安くしてもらおう
としている訳です(・o・)

ちなみに、製薬の開発というのは、
何千億円前後といった
莫大なお金がかかるのであって、
製薬メーカーとしては、
その莫大な投資に対する回収を
全世界から行っています。

なので、強制実施権が発動されるというのは、
製薬メーカーとしては痛いでしょう。

でも、今は、先進国でも、
強制実施権の発動を求める動きが
出始めてますね(゜ロ゜)

治療薬が高額になりすぎると、
必要な人が使えなくなってしまうおそれが
あるからです(^_^)b

ちなみに、日本にも、裁定通常実施権を
設定する制度があります(^o^)

特許法93条はこうなっています。
「特許発明の実施が公共の利益のため
特に必要であるときは、~特許権者等に対し
通常実施権の許諾について協議を求める
ことができる」

そして、協議が成立しなかったり、
協議ができなかったりするときは、
所定の条件の下、通常実施権が
認められます(^o^)

このような裁定通常実施権については、
法律には規定されているものの、
今まで、日本では設定された事例はないそうです。

今のような超非常時のパンデミック下では、
製薬メーカーもある程度協力すべきだと思うし、
協力せざるを得ないでしょう(*_*)
ただし、特許権者側のことも考えて、
条件やルールを明確にしておくべきですね。

長くなってしまったので、
続きは、また次回。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・強制実施権の検討がなされる!
・治療薬の行き過ぎた高騰を抑える!
・条件やルールを明確にしよう!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

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