こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。
さて、今回は、特許のお話しです。
以前から、特許明細書についての世界観をお話ししてきました。
今回は、特許明細書の構造についてお話ししましょう。
特許明細書には、2つのパートがあります。
1.権利の部
2.具体例の部
この2つです。
いままでは、主として、権利の部についてお話ししてきたような気がします。
つまり、”上位概念化して、最低限の言葉で説明する”というのが、
権利の部では重要なんです。
その方が、権利範囲が広くなるからですね。
その一方で、具体例の部。
ここのパートは、権利の部とは正反対の価値観といっていいですね。
つまり、なるべく具体的に詳細に説明すべきパートです。
”みかん”という言葉も、権利の部では、
”果物”などと上位概念化しますが、
具体例の部では、”和歌山産のみかん”などのように、
より具体的に説明します。
要するに、具体例の部というのは、
権利の部の記載をフォローするもの、解説するもの
という位置づけといえます。
このような権利の部と具体例の部の性質を理解していないと、
特許明細書を判断するのは難しいですね~。
とくに、権利の部では、なるべく言葉を少なくすることによって
範囲を広げていく世界であるのに対して、
権利の部では、なるべく言葉をたくさん書くことによって
範囲を広げていくものです。
「果物」に対して、「みかん」、「リンゴ」、「バナナ」などと、
書いて広げていく感じです。
まったく正反対の価値観なんです。
大企業のエンジニアでも、このような特許明細書の構造を知らない人は多いです。
というよりも、ほとんどの人は知らないかも。
いや~、特許明細書、奥の深い世界ですな~。
それでは、また次回。
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔
業界初の”エンタメ系”実践特許術!
「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ