第528回:特許出願時にどれくらいアイデアを盛り込めばいいの?

 

今回は、特許のお話し。

 

特許出願するときの心構えについて。

せっかく特許出願するなら、

特許を取りたいと思っている訳ですから、

なるべくアイデアをたくさん盛り込んで

おきたいですね(^○^)

 

この真意について理解するには、

特許書類の構造について

知っておく必要がありますなφ(.. )

 

特許書類には、主として

次の2つのパートがあります(^_^)v

 

(1)特許請求パート

(2)実施形態パート

 

 

(1)特許請求パートというのは、

この部分を特許として認めてください、

というところであり、

特許が認められると、

権利範囲を決める重要な部分となります。

 

ここのパートは、とにかく、少ない構成要素で

なるべく広く表現する方がベターです。

その方が、権利範囲が広くなりますので、

牽制効果が上がります( ̄^ ̄)ゞ

 

そのために、発明の本質を見極めて、

本質のみを記載し、本質にプラスする要素を

段階的に追加していきます。

 

こんな感じです。

 

(1)構成要素A

(1)-1 +構成要素b

(1)-2 +構成要素c

(1)-3 +構成要素d

 

 

段階的に記載していく、

というのがミソですφ(.. )

 

全般的に抽象度が高い世界で、

段階的に抽象度が低くなるように

コントロールして記載されるパートです。

 

読むのも難しいですし、

書くのも難しいですφ(.. )

訓練しないと、中々うまくできません(>o<)

 

 

一方、

(2)実施形態パートというのは、

抽象度の低い世界です(・o・)

つまり、具体的に、構造、部材、機能、

処理などを書くところですね(^.^)

 

具体的に書くので、

情報量も多いですし、

読めばちゃんと分かるところです(^O^)

 

このように、特許書類というのは、

抽象度が異なる2層構造になっている、

ということを認識しておきましょう。

 

ちなみに、特許が付与されるのは、

抽象度の高い(1)特許請求パートであって、

抽象度の低い(2)実施形態パートでは

ありません(・∀・)

 

つまり、特許庁の審査官が審査するのは、

基本的には、

抽象度の高い(1)特許請求パートであって、

抽象度の低い(2)実施形態パートでは

ありません。

 

ちなみに、特許というのは、出願すると、

だいたい90%くらいは拒絶されます。

 

このとき、特許庁の審査官は、

抽象度の高い(1)特許請求パートに対して

拒絶してくるわけで、

抽象度の低い(2)実施形態パートでに対して

拒絶してくるわけではありません(^O^)

 

特許出願が、拒絶されると、

基本的には、特許書類を補正して、

なんとか特許にしようとします(・o・)

 

そのとき、補正するのは、

抽象度の高い(1)特許請求パートです。

 

そして、どの範囲で補正できるかというと、

抽象度の低い(2)実施形態パートに

記載された範囲までなんです(^o^)

 

ここで、なんでもかんでも補正できるとなると、

早い者勝ちという特許のルールが

事実上骨抜きになっちゃいますよね。

 

なので、拒絶されたときに、

抽象度の高い(1)特許請求パートを

さらに具体的に補正できるようにするために、

出願する時点で、

抽象度の低い(2)実施形態パートの

記載を充実させておく必要があるんです。

 

つまり、出願するときに、

アクセル全開で、いろんなアイデアのタネを

記載しておかないと、後で拒絶されたときに

反論のタネがない、なんてことになってしまいます。

 

特許出願するなら、基本的には、

とにかく最初からアイデア全開でいくことが

重要ですな( ̄^ ̄)ゞ

 

それでは、また次回。

 

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  • ●今回のネオフライト奥義●●

 

・特許書類は、2層構造!

・特許請求パートが権利となる!

・最初からアイデア全開!

 

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

 

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