今回は、アイデアの守り方のお話し。
たまに、こんなお話しを聞くことがあります。
“アイデアを盗まれた!”
こんなときどうすれば良いんでしょうかね?
まず、この知脳ピエロでは、
何度もお話ししてますが、
他人の考えたものや作ったものを
マネするのは良いんでしたっけ?
悪いんでしたっけ?
はい、良いんですよね(^o^)
他人の考えたものや作ったものを
マネして製造販売するのは、
原則として、自由です(`´)
もちろん、道義的には問題はあるかも
しれないし、ビジネスセンスとしても
問題はあるかもしれないけど、
法的には、原則問題ありません。
まずは、このスタート地点を
しっかりと決めましょうね(^_^)v
そうしたら、“アイデアを盗まれた”
という場合、何ができますでしょうか?
はい、交渉によって
双方が自由に決めてください、
ということにならざるを得ませんね(・o・)
もし、相手が“知らぬ存ぜぬ”と言ったら、
どうなりますか?
法的には、問題ないんだから、
法律上はそれ以上は追求できませんね。
ちなみに、法律にはこんな格言があります。
“法の不知はこれを許さず”
ザックリ言うと、法を知らなかったとしても、
だからといって許される訳じゃありませんよ、
といった意味です(・∀・)
このような格言の是非は、おいとくとして、
じゃ~、法を知れば、どんなことが
できるんでしょうか?
まあ、法的にはそれ以上は追求できませんので、
正確に言うと、法を知っていれば、
どんなことが事前に用意できたんでしょうか、
ということですね(^o^)
法を知っていれば、
“アイデアを盗まれた”
となったときに、法的に主張することが
できるように、いろんな準備ができます。
その前に、原則と例外ですね。
マネることは、原則自由です。
しかし、例外としてマネしては
イケない場合がありますね(^o^)
それが、主として以下の2点。
(1)契約を結んでいる場合
(2)知財権で保護されている場合
まずは、(1)契約を結んでいる場合です。
契約によって、勝手に口外しないとか、
勝手にマネしないとか、決めておけば、
もし、マネられたときに、損害賠償請求が
できる可能性がありますね(・o・)
また、秘密保持契約などもあり得ます。
秘密保持契約を交わすとともに、
自分の書類に“社外秘”などの記載をして
自社でしっかり秘密管理することです。
秘密管理のハードルは多少高いですが、
契約書を交わしておくことによる
相手への牽制効果もバカになりません。
自分のアイデアを他人に話す前に、
契約書を交わしておく、というのは、
とても重要な自己防衛手段となりますな。
もし、契約書を交わさないで
アイデアを外に出さなきゃイケないときは、
それは自己責任になりますな(^0^;)
また、(2)知財権で保護されている場合。
この場合も、知財権の侵害で、
マネした人の行為を止めさせたり、
損害賠償請求などができる可能性が
ありますね(`ε´)
知財権の方が、単なる契約より
相手に主張し易いです(^_^)v
ただし、事前に知財権を取得しておく、
というのは、それ相応にお金もかかりますので、
アイデアの軽重に応じて、
契約と知財権を組み合わせていくのが
現実的ですね(^O^)
それでは、また次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・マネることは原則自由である!
・アイデアを外に出すときは契約を!
・お金のかかるが知財権も検討!
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ネオフライト国際商標特許事務所
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