第5回:知財権の侵害に刑事罰は適用されるの?

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。

さて、前回、「出てけ~!」と「弁償せいや~!」というのが、
それぞれ、「差止請求権(さしとめせいきゅうけん)」、
「損害賠償請求権(そんがいばいしょうせいきゅうけん)」である
という話をしました。

ちなみに、今までは、民事の話。
これから、少しだけ、刑事の話。

刑事というのは、刑務所に入れられるかどうかってこと、
ここではそんなイメージで充分です。

基本的に、他人の知的財産であることを知ってて、無断でそれを使うと、
侵害罪として、刑務所行きとか罰金になります。

最近は、商標法違反などで、摘発されるケースをよく聞くようになりましたよね。
まあ、侵害罪といっても、知財の世界では、正味な話、
タレ込みとかよっぽど悪質なものとかでなければ、
いきなり逮捕ってことはほとんどないでしょう。

よくある商標法違反のケースも、ブランド側が告訴しているケースが多いようです。
ちなみに、特許法違反で摘発って話は、ほとんど聞いたことないです。

さて、これで、知財の侵害の話がほぼ出ましたので、来週は、これらを一旦まとめてみます。

それでは、また次回をお楽しみに~!

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔

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