第495回:NHK朝ドラ「まんぷく」の特許とは?

今回は、まんぷく特許のお話し。

NHK朝ドラ「まんぷく」の中で、
知財の話しが結構出てましたな(^o^)

まんぷくラーメンを販売して
売れるようになったら、
模倣品が出てきて大変(゜◇゜)

それを特許やら商標やらで、
なんとか排除しようとする、
なんて場面がありました(`´)

今回は、その中の特許について
見てみたい。
ただし、事実とドラマ内のお話しとでは、
異なる点もたくさんあるだろうと思います。
ここでは、あくまでもドラマ内のお話しを
前提として進めていきましょう(^_^)b

まず、オリジナル品が売れるようになって
暫くすると、安くて品質の悪い模倣品が
チラホラ現れる、なんてことは実際にも
本当によくあることですね(@_@)

そこで、まんぷく特許を見てみましょう。
これが、ドラマに出てきた特許です。

これを見ると、
名前は、「即席ラーメンの製法」
出願日は、昭和35年11月16日。
出願人は、「日清食品」。

重要なのは、権利範囲を決める
請求項の記載。
請求項を見てみると、
結構長いですφ(.. )
ポイントの部分のみを、
分かりやすくまとめると、こんな感じ。


小麦粉を主材とした麺に
調味液を加えたものを乾燥し、
高温油液中にて瞬間揚処理を
行い、油切り乾燥する。

かなり端折ってますが、
なんとなく、伝わってきますよね。
麺にスープを付けて、
油で揚げる感じ。

ドラマでやっていた内容が、
すすけて見えますな(@_@)

この特許の発明者は、
「安藤須磨」さんになってます。
これは、松坂慶子さんが
やっていたお母さんですな(゜◇゜)
まあ、本当の発明者は、
「安藤百福」さんなんでしょうが、
この辺はオモロイところですな。

この特許に対して、
模倣会社が「先使用権」を
主張しましたね(`ε´)

もう、知財の争いのお話になると、
この「先使用権」が、
抜け道とばかりに、必ずと言って
いいほど出てきますな(^_^;

先使用権というのは、
この特許の出願日より前に、
使用していた場合に、
その使用者が継続して使用する
ことが認められる権利です。

確かに、間違いではないんだけど、
実務上では、先使用権は、
なかなか認められにくいです(>o<)
しっかりとした書面によって、
使用している内容と、
使用日などが客観的に明らかに
されていないと、そう簡単には
認めてもらえません(ToT)

なので、「ウチには先使用権があるんや」
と言って、
何もしないで簡単に開き直るのは、
実務上は、ややリスキーですな(^0^;)

あと、特許には、
“個人ノウハウの会社所有化”
といった側面があります。

実際にもあることですが、
ある技術者が退職してしまい、
その技術者のノウハウが、
会社に残らなかった、
なんてことになりかねません(ToT)

「まんぷく」で言えば、
お笑い芸人の今野浩喜さんですね。
彼が、製造ノウハウを他社に
持っていってしまったために、
その会社が特許を取ったみたいな
話しになってました(゜ロ゜)

これも、早めに、製造方法を
特許化しておけば、その製造方法は
会社のものになっていたことになります。
さらに、欲を言えば、ノウハウを秘匿化する
という意識がもう少し高ければ
良かったんでしょうが、この時代で
この規模の会社ならやむを得ないかな。

今回は、まんぷく特許のお話しでした。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・特許は早く取ろう!
・特許によりノウハウを会社のものに!
・先使用権にはしっかり備えるべし!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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