第488回:IT系・ビジネスモデル系の効果的な特許の取り方とは?Part3

今回も、システム系の特許についての
お話し。

システム系・ビジネスモデル系の特許では、
ビジネス全体を保護することは難しい、
というお話しをしました。

じゃ~どうするかというと、
知財権を、ビジネス全体ではなく、
部分で効かす、ということですφ(.. )

例えば、アマゾンのように、
“本をECサイトで売る”
という事に関して、この全体感で
特許を取ることは難しいですね(ToT)

この全体感で特許が取れないということは、
競合他社も市場に参入する
ことはできるということです。
つまり、競合他社が、同じように
本を売るECサイトを作って、
本を売ることはできる訳です(・∀・)

この状態を許容せざるを得ない、
という認識は、ビジネス上、
重要ですよ(^o^)
競合他社が同じようなサイトを
作ることができる中で、
どうやって特許を効かすかというと、
ある機能に特化して特許を取る、
ということ(^_^)b

例えば、わたしも、アマゾンを
かなり利用していますが、
面倒なときには、
「1-Clickで今すぐ買う」
をクリックして、あっという間に
申し込みしちゃいます(^_^)b
これって、面倒くさがりには、
結構便利な機能ですよね。(^○^)

アマゾンは、
この「1-Clickで今すぐ買う」
の機能について、
特許を取っています。

俗にいう、アマゾンのワンクリック特許
ってやつですな。

アマゾンのワンクリック特許は、
アメリカでは特許になりましたが、
日本では特許になっていません。

正確に言うと、日本では、
ワンクリック+αになっていて、
権利範囲がやや狭くなっています。

ここでは、何回か申し上げていますが、
重要なのは、1次情報であって、
2次情報を見ても踊らされるだけ。

なので、日本の権利を紹介したいのですが、
そのまま載せても、ハッキリ言って、
よく分からないです(ToT)
なので、特徴的な部分だけを
集約して載せると、
こんな感じ。


特定されたアイテムの注文要求を、
ショッピングカートにはストアせずに、
シングル・アクションの選択のみによって
注文を完成させる

ここの部分だけを見ると、
確かに、ワンクリック特許っぽいのですが、
実は、それ以外にも記載されていて、
“複数の注文を結合する”
ことまで、必要になっていますφ(.. )

つまり、日本の特許は、

「ワンクリック」
+
「複数の注文を結合する」

という内容の特許です。

なので、日本では、
「1-Clickで今すぐ買う」
という機能を付けても、
注文を結合しなければ、
権利範囲には入りません。

それでも、アメリカでは特許になっていますし、
ワンクリックが特許になったという、
いわば風評バリヤによって、
このワンクリック機能は守られましたね(^_^;

ただし、日本の特許も、
昨年2018年9月に、
満期により消滅しました。
なので、これから、日本のECサイトでも、
ワンクリック注文機能が増えていく
かもしれません(^o^)

さて、このように、
“本をECサイトで売る”
という全体感で特許を取れなくても、
その中の、ある機能に特化して
特許を取れば、
競合のECサイトに対して、
競争力を上げることはできます(^o^)

なので、システム系・ビジネスモデル系の
場合、ユーザビリティの観点から、
ユーザが喜ぶ便利な機能を付加して、
その機能について特許を取れば、
ビジネスの経済的価値を上げつつも、
ユーザの便利機能を保護することが
できます(^○^)

このように、システム系・ビジネスモデル系
の特許の取り方として、
ビジネス全体ではなく、
部分で効かす、ということを
覚えておくと良いでしょう。

続きは、また今度。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・ビジネス全体ではなく、部分で効かせ!
・機能に特化すれば、特許も可能!
・機能で特許化して、価値を上げよう!
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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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