今日も、いきなりステーキのお話し。
今回は、(3)特許が認められる要件
について。
今回の”いきなり特許”は、
いろいろ個々の論点について
知っておかないと、
なかなか見えにくいところがありまして、
今まで、特許の内容や取り消し制度など
についてお話ししてきました(^_^)b
今回で、ようやく、この話しになります。
そう、特許の要件です(^○^)
”いきなり特許”の問題として、
最大のポイントは、
特許要件を満たすかどうか、
というところですな(^-^)
特許の要件として、有名なのは、
新規性と進歩性の2つ。
でも、”いきなり特許”で問題と
なったのは、新規性でも進歩性でも
ありません(°0°)
特許の要件というのは、実は
これら2つ以外にも地味にまだありまして、
今回問題となったのは、以下の要件です。
●発明であること
特許が認められるためには、
”発明であること”が必要?
なにそれ?って感じで、
ポカ~ンとしちゃいますよね(^_^;
でも、これも特許が認められるためには
必要な要件なんです。
まず、特許の対象というのは、
何ですかね?
はい、”発明”です(^o^)
ですので、特許が認められるためには、
対象が”発明”じゃなきゃいけない。
まあ、なんとなく釈然とはしないが、
ここまでは良しとしよう(^0^;)
じゃあ、”発明”ってなに?
ってことですな。
発明っていうのは、
一言で言うと、技術思想です。
要するに、技術感・テクノロジー感が
必要ってこと(^_^)b
具体的には、単なる人の行為は、
発明ではありません(>_<)
例えば、営業マンが顧客を訪問して、
商談して、要望を聞いて、
在庫を調べて、料金と納期を
顧客に報告して、、、というのは、
人の行為ですね(^o^)
なので、発明とは認められません。
つまり、特許としては認められません。
これを発明とするには、
こんな感じにしますφ(.. )
・営業用スマホが、顧客パソコンからの要求信号を入力して、在庫情報を抽出し、それに基づいて、納期と料金を算出し、顧客パソコンに送信する。
この違い、分かりますかね。
内容は、営業用スマホの処理であって、
人の行為が介在してないんですね。
なんとなく、技術感・テクノロジー感を
感じませんか?
特許が認められるには、
発明として認められる必要があり、
発明として認められるには、
技術感・テクノロジー感が必要
ということを認識しておいて頂き、
続きは、また今度。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・特許の対象は、発明である!
・発明には、技術感・テクノロジー感!
・単なる人の行為は発明じゃない!
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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
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