今日は、いきなりステーキのお話し。
いきなりステーキは、ご存じですよね。
立食で、ステーキを量り売りする
スタイルですね(^○^)
先日、いきなりステーキの特許が
復活しましたね(°0°)
特許が認められた、ということです。
ザッと話しをすると、
特許庁は、いきなりステーキの特許を
一旦認めたのですが、異議申立があって
特許の取り消しを決定しました(゜◇゜)
その後、特許庁の取消決定について
訴訟となり、知的財産高等裁判所が
この特許は有効と判決を出して、
その判決が確定しました(°0°)
このお話しは、弁理士のような
知財のプロでも考えさせられる
内容なので、自分の勉強も
兼ねてご紹介しようと思います。
ひとまず、こんな感じでお話しして
いく予定です。
(1)特許の内容
(2)特許の取り消し・無効
(3)特許が認められる要件
(4)今後の展望
まずは、(1)特許の内容。
よくありがちなのですが、
”いきなりステーキが特許取ったらしいよ”
”立食での量り売りスタイルが特許に
なったらしいよ”
”え~?本当?”
”そんなんで特許になるの?”
などと、本当か嘘かの噂が出回り、
結局それが特許になった、
と認識される、なんてことが、
よくありますな(゜◇゜)
でも、プロはこういう噂は
さほど気にしません。
こういう噂には惑わされない
ということ(^x^)
特許の内容というのは、
特許公報を見ないと正確には
分かりません。
特許公報は、特許庁のホームページ
などで、簡単に閲覧できますね。
なので、特許の内容を知りたいときは、
特許公報を見て確認します(*_*)
つまり、2次情報、3次情報に
踊らされることなく、1次情報を
しっかりと確認するということですね。
まあ、これは、知財に限ることはなく、
ある分野のプロだったら、
普通にやってることでしょう(^o^)
ということで、この特許の内容を
みてみましょう。
さすがに、そのままコピペすると
小難しく長くなるので、
少々手を加えました。
その時点で、1次情報じゃなくなっちゃいますが、ここでは分かり易さを優先しましょう(^0^;)
(前半群)
「
・お客様を立食形式のテーブルに案内し、
・お客様からステーキの量を伺い、
・伺ったステーキの量を肉のブロックからカットし、
・カットした肉を焼き、
・焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステーキの提供システムであって、
」
+
(後半群)
「
・お客様を案内したテーブル番号が記載された札と、
・お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と、
・お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印しとを備え、
・計量機が計量した肉の量と札に記載されたテーブル番号を記載したシールを出力し、
・印しが計量機が出力した肉の量とテーブル番号が記載されたシールであることを特徴とする。
」
これらの(前半群)と(後半群)を合わせて、一つの特許となっています(^_^)b
まずは、前半群。
これを読むと、要するに、
立食形式で、お客さまのご要望の量の肉を切って焼いて提供する、
って感じですよね(^o^)
ここだけをみると、
”立食での量り売りスタイルが特許に
なったらしいよ”
っていう噂が、まことしやかに囁かれて、
あたかも本当に特許になったかのように
認識されていきそうですよね(>_<)
でも、前回も申し上げましたが、
請求項の世界は、ANDの世界。
前半群だけを実施しても、
権利範囲とはなりません。
必ず、前半群と後半群をセットにして
一つの特許の内容となります(^_^)b
なので、
”立食での量り売りスタイルが特許に
なったらしいよ”
という噂があったとしたら、
それは厳密には間違いです(`´)
次いで、後半群。
要するに、
テーブルの札と、
計量器と、
計量器が出力して肉を区別する印し(シール)
を備えてるってこと。
すべてまとめると、
立食の量り売りスタイルで、
テーブル札と計量器とシールを
使って、肉を区別して焼いて
お客さまごとに提供する、
という感じかな(^o^)
まあ、これだけでも、
よく特許になったな、
という感触です(°0°)
とりあえず、話しはここからなんですが、
話しが長くなりますね。
まずは、対象となる特許の内容を
しっかりと把握する、という趣旨で
今回は、終わり。
続きは、また今度。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・噂に踊らされず、一次情報を当たれ!
・特許の内容を客観的に把握しよう!
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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
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