今回も、特許の新規性のお話し。
特許を取るために必要な要素の
一つが新規性でした(^_^)
新規性があるか否かを判断する
ための時期的な基準は、
特許出願時点でしたね(^o^)
それでは、今回は内容的な基準です。
どうなったら、新規性がなくなるのか。
ネットに公表したらダメ?
販売したらダメ?
その辺の基準です(^_^)b
これについては、以下の2つが
重要です。
(1)公に実施した場合
(2)ネットや刊行物に記載された場合
まずは、(1)公に実施した場合です。
ここでの”実施”の代表格が、
販売ですな(^o^)
ある製品を販売した場合、
その製品は基本的には
新規性が無くなります(>_<)
時期的な基準は、
特許出願時でしたよね。
ですので、特許出願より前に
販売したら、基本的に
新規性は無くなります。
新規性が無いということは、
特許出願しても特許を取ることは
できません(T^T)
なので、特許を取ろうとする場合、
販売する前に、少なくとも
特許出願だけはしておかないと
イケません(^_^)b
逆にいうと、特許出願さえしてしまえば
その後に販売してもOKということ
になりますね(^o^)
この辺は、よく聞かれる事ですね。
発明の内容をいろいろとお伺いした後に、
「もう販売してるんです」
ということを言われることが
タマにあります(ーー;)
販売した時点で、新規性なし、
ということになりますから、
特許を取ろうとしている場合、
この点は、要注意ですな(°0°)
あと、実施として注意したいのが、
”工場見学”や”展示会”ですね。
”工場見学”や”展示会”などに
よっても、新規性を喪失することが
あります(>_<)
この辺については、長くなりそうなので、
続きは、また今度。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・新しさの内容的基準は、主とし2つ!
・公に実施したらアウト!
・ネットや刊行物に載せたらアウト!
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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
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