今回も、特許の実施の保証のお話し。
特許を取っても、
その製品を製造販売すると、
他社の特許権を侵害することは
あり得ます(^_^)b
理由は、主として以下の2つでした。
(1)特許は、プラスアルファでも認められる
(2)1つの製品に特許は複数認められる
今回は、(2)1つの製品に特許は複数
認められる、について。
これは、文字通りの意味ですね。
一つの製品に対して、特許は、
複数認められます(^_^)v
この点、なんとなくは分かっていても、
明確に認識していないことも
多いように思います。
例えば、ある新製品を開発しました。
この新製品に対して、
特許が自動的に一つ決まる、
と、認識している社長は結構多い。
しかし、特許は、新製品に対して
複数認められます(@_@)
例えば、新たなビジネス用リュックを
開発したとしましょう。
これにも、特許の候補はいくつも
ありますね。
例えば、以下の感じ。
・肩に背負う部分の形状や構造
・肩に背負う部分の設置角度
・肩に背負う部分の伸縮構造
・本体部の形状や構造
・本体部の厚さ調整機構
・本体部の開閉機構
・ポケットの位置や形状・構造
考えようと思えば、
候補はいくつも出てきます。
もっと分かり易い例で言えば、
パソコンですかね(*_*)
パソコンには、キーボードや
マウスやディスプレイ、本体
など、いろいろなパーツが
ありますね(・∀・)
それぞれのパーツごとに、
それぞれの技術があります。
形状や構造、信号処理、
プログラム、素材、などなど。
それら技術が、特許の
対象になるわけです。
そうなると、一つの製品に対して
いろんな技術があって、
いろんな複数の特許が
認められるというのは、
自然なことのような気が
してきませんか?
一つの製品に複数の特許が認められる
となると、新たなビジネス用リュックの
ポケットの構造で特許を取ったとしても、
その製品を実施した場合、
本体部の構造についての他社の
特許を侵害する可能性があります。
このように、一つの製品に対して
複数の特許が認められる以上、
自社で特許を取ったとしても、
それは全体の中の一部の特許であって、
他社の他の特許を侵害しないという
保証にはならない訳ですね(^_^)
”特許を取ったからと言って、
他社特許の侵害に
ならない訳ではない”
ということについては、
軽く認識しておいた方が
良いでしょう(^_^)b
続きは、また今度。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・一つの製品には複数の特許がある!
・一つの特許は一つの製品の一部!
・特許は、他社特許非侵害の保証ではない!
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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
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