第455回:中小製造業の海外での特許取得とは?

今回は、海外と特許権のお話し。

今の時代、海外に出て活動したり、
海外に進出したいと考えている
中小製造業は、多いですよね。

その場合、気になるのは、
特許権って、海外での使用とかの
ルールはどうなってるの?
ってことですね(^-^)

これについては、大原則をおさえて
おきましょう(^_^)v
これです。

”権利は国境を越えない!”

そう、権利は国境を越えません。
ですので、基本的には、
日本で取った特許権は、
日本の領土内にしか及びませんし、
海外の特許権は、日本の
領土内には及びません(^O^)

つまり、日本で特許を取って
アメリカで特許を取っていない場合、
アメリカでその特許を使用している
日本企業やアメリカ企業に、
日本の特許権を行使する
ことはできませんね(^_^)

一方、日本でその特許を使用している
のであれば、その特許を使用している
日本企業だけでなく、アメリカ企業にも
日本の特許権を行使することは
できます(^o^)

そもそも、ある国で認められた特許権が
他の国に効力を及ぼす、って
危ないですよね(°°)

例えば、場末の国で、全く分からない
言語で書かれたものが、
特許として認められて、突如として
日本に効力を及ぼすって、
日本の産業にとっても、マズい。
なかなか知りようがないですからね。

そもそも、世界は、法治国家として、
それぞれの国が独自に法律を
定めているわけで、その法律は、
自国にしか適用されませんよね。
日本で犯罪を犯したとして、
急に日本の裏側の国の刑法が
適用されるなんてことは無いわけです。
原則としては。

その意味では、
”法律は国境を越えない!”
とも言えますな。

なので、特許法という法律も
それぞれので国でバラバラに
決められるし、それぞれの
国にしか、特許権の効力は
及びません(@_@)

なので、海外に進出しようとする
場合で、その進出国でも特許で
抑えたいというときには、
それぞれの国で特許を取る
必要がありますな(^O^)

しかも、特許を認めるかどうかは、
各国の自由ですので、
日本で特許を取れたからといって
海外でも取れるとは限りません。

例えば、日本、中国では取れたけど、
アメリカでは取れませんでした、
とか、その逆のパターンとか、
いくらでもある訳です(^-^)

これから、海外に進出しようと
している中小製造業の場合、
まずは、権利は国境を越えない、
という点を抑えておきたいね(^O^)

話しが長くなるので、
続きは、また今度。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・権利は国境を越えない!
・法律は国境を越えない!
・特許は各国で取る必要あり!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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