第438回:IT系・ビジネスモデル系特許を弁理士に相談するには?Part4

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。

さて、前回、システム系の発明に
ついてお話ししました(^0^)
今回も、システム系の発明のお話し。

新たなシステム系について、最初に
弁理士に相談するための資料として
簡単なフローチャートを作って
みましょうφ(.. )

フローチャートの作り方のコツは、
以下の3つでした。

(1)ルールを知る。
(2)主語をハードウェアにする。
(3)パラメータを明確にする。

今回は、
「(2)主語をハードウェアにする」
です。

まあ、文字通り、主語を機械に
することですね(^o^)

これは、結構重要です。
しかも、意識しないとなかなか
できませんし、でも、意識すれば、
結構できます(^_^)

例えば、普通の日常感覚だと、
人や情報が主語になることが
多いですね。

例えば、
「スマホのユーザがボタンを選ぶ」
「ユーザがマイクに話しかける」
「a情報が送られる」
「b画面が表示される」
などなど。

特許の対象となるのは、
人間の行動ではなく、
処理の結果でもなく、
コンピュータの処理です(^o^)

コンピュータの処理というと、
ややブラックボックス的な
印象を受けますが、
コンピュータの処理の一つ一つ
から目をそらさずに
向き合わないといけません。

そのためには、
ハードウェアを主語にする、
ということを徹底してみましょう。

例えば、先ほどの例で言うと、
こんな感じ。
「”スマホが”、ユーザからの
ボタン操作を受け付ける」
「”マイクが”、ユーザからの
話し声を入力する」
「”サーバが”、a情報を送信する」
「”パソコンが”、b画面を表示する」

つまり、文章の構造がこんな感じになります。

「ハードウェア(動作主体)が、
○○処理(動作)をする。」

前回、フローチャートは、
通常処理と判断の2つで表現する
と言いました(^O^)

ですので、文章は、だいたい以下の
2パターンからなりますね。

(1)通常処理パターン
「ハードウェアが、
○○処理をする。」

(2)判断パターン
「ハードウェアが、
○か×かを判断する。」

フローチャートを作るときは、
「主語をハードウェアにする」
ことを徹底的に意識して
ください(o^^o)

続きは、また今度。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・主語をハードウェアにしよう!
・文章は、動作主体+動作内容からなる!
・通常処理と判断の2パターン!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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