第434回:新製品販売前の他社権利の確認とは?Part3

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。

さて、前回、販売前の権利に
ついてお話ししました(^0^)
今回も、販売前の権利のお話し。

中小製造業は、新製品の販売前に
どんな侵害リスク対策をしてる
んでしょうかね。

まあ、実際には、ほとんどしていない
ケースが多いです(^0^;)

”誰かから何か言われたら、
その時点で辞める”と、
考えている技術屋社長も
多いですよね。

中小製造業の場合、それでも
ある程度はやむを得ず、という
点もありますね(@_@)

そもそも、事前の侵害リスク対策
として、どんなことがあるんでしょう
かね(?_?)

最も一般的なのが、調査です。
知財権の侵害可能性調査ですね。

ただし、先ほども述べたように、
調査もやらないことが多いです(>o<)

ここでは、もし新製品販売前に
事前に調査を依頼するとして、
どんなことを認識しておけばいいのか
についてまとめてみます。

以下のとおりです。

●調査は完璧ではない

はい、調査は完璧ではありません。
つまり、調査しても完璧には
分かりません(ToT)
なので、販売前に、
他社の知財権を侵害しない、という
保証を得ることは、事実上、
不可能です。

理由としては、以下のとおり。

(1)この世に存在する全ての知財権を
チェックして侵害の有無を確認する
ことは不可能。

(2)調査の作業は、最終的には
人力で行うので、モレやヌケが
生じる。

(3)侵害の判断は、最後は裁判に
よって決められるのであり、
担当裁判官や状況によって、
判断は変わり得る。

それでも、大企業のように、販売額が
大きくなれば、侵害のリスクも高く
なりますし、調査の費用も払えます
ので、徹底的に調査します(@_@)

一方、中小製造業の場合、売れるか
どうか分からない新製品に対して、
販売前に予算をかけて侵害調査
をするってことは、普通はあまり
しませんね(ToT)

もちろん、知財意識が高い企業や
中堅クラスになってくると、
自前の社員で侵害調査を
しているところはあります。

ただ、中小製造業であっても、
開発のフローの中で、
知財権について検討する、
というステップを入れておきたい
ところですなφ(.. )

そうすれば、自社の知財権だけ
でなく、他社の知財権についても
意識レベルが高くなっていきます。

ぜひ、知財権検討ステップを
開発フローに埋め込んでみて
ください。

続きは、また今度。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・侵害調査という手立てがある!
・調査は完璧ではない!
・知財権等ステップを入れよう!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

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