第433回:新製品販売前の他社権利の確認とは?Part2

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。

さて、前回、販売前の権利に
ついてお話ししました(^0^)
今回も、販売前の権利のお話し。

中小製造業が、新製品を創って
販売しようとするときに
ちょいと疑問に思うこと。

”このまま販売すると、何かの権利を
侵害して、他社から後で何か
言われたりしないだろうか?”

何を言われるかについては、
以下の2つでした(^_^)v

(1)差止請求(さしとめせいきゅう)
(2)損害賠償請求

じゃ~、損害賠償って言ったって
一体いくらくらい払わなきゃいけない
んでしょうかね(?_?)

いろんなケースがあって、
一言では言いにくいんですが、
ザッと言うとこんな感じ。

Q.払わなきゃいけない額は?

A.”販売したことによって、生じた
利益の額です。”

利益の額って言っても、
何利益を基準にするかによっても、
全然 額は違ってきますよね(^0^;)

ここでは、限界利益と言っておこう。
つまり、売上から変動費を
差し引いた額ですね。

例えば、以下の通りだったとしよう。

・単価:10,000円
・材料費:2,000円
・外注加工費:1,000円
・その他変動費:1,000円

そうすると、単価10,000円に対して
変動費計が4,000円。
限界利益が6,000円。

限界利益率は、60%ですね。

販売数量が1,000個だとします。
そうすると、売上が1,000万円。

ここから、限界利益率をかけると、
限界利益は600万円ですね。

つまり、1,000万円売り上げたとして、
特許侵害として損害賠償を支払って
ください、と言われたとき、
600万円払わなきゃいけない
可能性があるということです。

もちろん、これよりも高くなることも
あり得ます(゜◇゜)
さらに、安くなることもあり得ます。

例えば、特許権のライセンス料に
相当する額ということになれば、
ライセンス料の平均が3%だとして、
売上1,000万円の3%で、
約30万円。

これだと、かなり安くなりますね。
しかも、実際には減額交渉など
によって、理論値からかなり
変わることもあります(*_*)

こんな風に、実際の損害賠償額には、
かなり幅があって、実際いくら
払わなきゃいけないのかは、
起こってみないと分かりません。

でも、最悪の事態を想定しておく、
という点で言うと、限界利益率
をおさえておくと、なんとなく、
大まかなリスク額が見えて
きますね(@_@)

じゃ~、実際、中小製造業は、
販売前にどんな侵害リスク対策
をしてるんでしょうかね。

ちょっと長くなってきたので、
続きは、また今度。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・損害賠償に注意!
・賠償額は、利益の額!
・限界利益率をおさえておこう!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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