こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。
さて、前回、特許の判断基準について
お話ししました(^0^)
今回も、特許の判断基準のお話し。
中小製造業が、自社技術や製品
について、特許を取るかどうか、
の判断基準についてですね(^○^)
第1ステップにおける判断基準は、
特許によって公開されても良いか
どうか、ということでした。
それでは、第2ステップです。
【第2ステップ】
・判断基準
「
その製品の特徴が見てすぐに分かるかどうか
」
この判断基準は、第1ステップのときの
判断基準と実は似ていますね(^_^;
ただ、判断する角度がやや違いますし、
重要な角度なので、
あえて第2ステップとしました。
その製品の特徴が見てすぐに分かる
ということは、他社は、その製品を
購入したら、マネできることに
なりますね(=_=)
マネされて市場に投入されたら、
強制的に排除できるのは、
知財権だけです。
ですので、強制排除権を一応
持っておくために、特許出願する
というのは、判断としてはありですね。
一方、その製品の特徴が見てすぐに
分からないということは、他社は、
その製品を購入しても、マネできる
とは限らない訳ですね(*_*)
例えば、信号処理の方法とか、
プログラムとかは、製品を見ただけでは
分からないことが多いですよね。
なので、この場合、特許によって
情報をあえてオープンにするよりは
ノウハウとして秘匿するために
特許出願しない、というのは、
判断としてはありです(^_^)
次いで、第3ステップ。
【第3ステップ】
・判断基準
「
その技術・製品は、他社が物理的に
再現できるか
」
他社が物理的に再現できない場合
というのは、例えば、こんなケースです。
その製品の製造に必須の原材料を
自社で独占的に押さえているため、
他社は、原材料を調達することが
できず、その製品を物理的に作る
ことができない場合ですね(^-^)
この場合、どうせ特許を取らなくても、
他社は物理的に再現できないから、
特許出願しない、というのは、
判断としてありですね。
もちろん、他社が物理的に再現
できなくても、将来はどうなるかは
分からないので、一応特許出願する
という判断もありですが(^0^;)
一方、他社が物理的に再現できて
しまうのなら、強制排除権を持っておく
ために、特許出願するというのも
判断としてはありです。
長くなりそうなので、
続きは、また今度。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・特許の判断基準は、見てすぐに分かるかどうか!
・見て分かるなら、特許あり!
・特許の判断基準は、物理的に再現できるかどうか!!
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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔
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