今回も、パクリのお話し。
パクリ対策として、
以下の3つに分けられるんでした。
(1)パクリを不可能にする作戦
(2)パクられたときに強制排除する作戦
(3)パクられても撤退に導く作戦
今は、(2)パクられたときに強制排除する作戦のお話しですね。
これには、ほぼ知財権しかありませんでした(^O^)
ただし、知財権には、以下の3点の注意事項がありましたね(^_^)b
(1)物理的な拘束ではない
(2)例外である
(3)完璧ではない
今回は、(3)完璧ではないという点について。
改めて申し上げますが、
知財権による保護は完璧ではありません(°0°)
たまに、こういう方がいらっしゃいます。
「よ~し、特許も取れたし、これでひと安心。
誰にもマネされずウチが独占販売できるぞ!」
まあ、すべてが間違いとは言いませんが、
結構、楽観視しすぎてる感じがしますね(^_^;
パクリは原則自由でしたね。
ただし、特許権の権利範囲に入ってる場合、
例外として、パクってはイケない状態になるんでした。
ちなみに、特許の権利範囲を決めるのは、
自社で製造しているモノではありません(°°)
この辺も誤解が多いように思います。
こういう誤解ですな。
●自社で製造しているモノについて特許を取った
↓
●自社で製造しているモノと同じだと、特許侵害
これは間違いです(@_@)
特許の権利範囲を決めるのは、
あくまでも、特許の書類に書かれた言葉です。
言葉によって権利範囲が決まります(^_^)b
なので、パクリ製品が特許侵害かどうかを判断するときに、
パクリ製品と対比させるのは、
パクリ製品→自社製品
ではありません。
パクリ製品→特許の言葉
です(゜◇゜)
もし、特許の言葉を越えて、
自社製品と似たような効果を持つ製品が販売されたら
どうなりますかね?
原則から例外を順番に考えましょう。
原則は、パクリ自由ですね(^_^)b
例外は、特許権の権利範囲に入っている場合です。
特許権の権利範囲は、特許の言葉によって決まります。
特許の言葉を越えるということは、
特許権の権利範囲から外れるということです。
特許権の権利範囲から外れるということは、
原則に戻って、パクリ自由ということになりますね(=_=)
つまり、特許の言葉を越えている場合、
自社製品と似たような効果を持つ製品が販売されていたとしても、
強制排除はできません(ToT)
原則パクリ自由ですからね。
なので、パクる側としては、
特許の言葉を越えていれば良いわけです。
特許の言葉を越えるのは、
結構簡単なことがあります(@_@)
ちょっと構造を変えるだけでOK、
ということも充分あり得ます。
また、技術は常に進歩しています。
なので、代替え技術により、
特許の言葉を越えることもあり得ます。
つまり、特許を取ったからといって、
未来永劫、自社で独占できる訳ではない、
ということです(^_^)b
なので、競争優位を維持するためには、
特許だけでは、不十分です。
特許以外の小さな資源を積み重ねて、
少しずつ大きな参入障壁を築くように
設計した方が良いですね。
続きは、また今度。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・知財権は、完璧ではない!
・知財権は言葉によって決まる!
・特許の言葉を越えたら原則パクリ自由!
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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
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