第364回:模倣はどこまでOKなの?

 

今回は、パクリのお話し。

ここでは、以前から何度も言っているが、

マネすること・パクることは原則自由です。

え?

と、思うかもしれませんが、

そいつは本当です(^O^)

「だって特許とか商標とかってあるんじゃ・・・」

という方、確かにそうですね。

でも、法の世界は、思考の順番がとても重要(^_^)

具体的には、まず最初は原則をおさえる。

そして、次に例外を考える。

つまり、こういうことですな。

●(1)原則→(2)例外

 

なぜ、このように考えるかというと、

そうしないと、いきなり例外に飛びついてしまい、

判断を見誤る可能性があるからです(^0^;)

原則があって、例外がある、

ということは、まず最初は原則が適用されるということですね。

それにも関わらず、

原則ではなくて、例外が適用されるということは、

例外には、適用される上での何らかの条件があるはずなんです。

だって、条件もヘッタクレも無く、

いきなり例外が適用されるんなら、

もはやそれは、例外じゃないですもんね(^_^;

 

例外には、適用されるための条件があります。

でも、不慣れな方ほど、この条件をすっ飛ばして、

いきなり例外を適用しちゃうんです(>_<)

これは、ちょいと危険ですな。

まず最初は、原則を考えて、

その次に、例外の適用条件を満たしているかを考えて、

満たしていれば、例外が適用される。

満たしていないなら、原則に立ち戻る。

この関係は、法の世界観としてとても重要ですな(^o^)

 

さて、パクリの話し。

人のモノをマネて、

同じようなモノを製造販売すること。

つまり、人のものをパクること。

こいつは、良いのか、悪いのか。

まず最初、原則はどうかを考えるんでしたな。

そう、原則はパクリOKなんです(゜ロ゜)

例えば、新しくコップの製造販売を始めたい。

どうぞ、始めてください。

他のコップさんの一般的なコップをマネても、

まあたぶんOKでしょう。

たぶんですけど(^_^;

 

原則、パクリはOK。

じゃ~、例外は?

そう、例外は、知財権。

知財権の権利範囲内であれば、

パクリはNGとなりますね(`´)

 

つまり、

●適用条件→知財権の権利範囲内であること

ということ。

 

なので、特許権の権利範囲にあるモノをパクると、

例外が適用されて、NGとなるわけですな。

じゃ~、特許権の権利範囲を外れたら?

そのときは、原則に戻るんでしたね。

そう、原則パクリはOKということ。

原則から例外へ。

順番に順番に思考したいですな(^o^)

続きは、また今度。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・パクることは原則自由だ!

・原則から例外へ!

・例外の適用条件は知財権の権利範囲内!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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