今回は、パクリのお話し。
ここでは、以前から何度も言っているが、
マネすること・パクることは原則自由です。
え?
と、思うかもしれませんが、
そいつは本当です(^O^)
「だって特許とか商標とかってあるんじゃ・・・」
という方、確かにそうですね。
でも、法の世界は、思考の順番がとても重要(^_^)
具体的には、まず最初は原則をおさえる。
そして、次に例外を考える。
つまり、こういうことですな。
●(1)原則→(2)例外
なぜ、このように考えるかというと、
そうしないと、いきなり例外に飛びついてしまい、
判断を見誤る可能性があるからです(^0^;)
原則があって、例外がある、
ということは、まず最初は原則が適用されるということですね。
それにも関わらず、
原則ではなくて、例外が適用されるということは、
例外には、適用される上での何らかの条件があるはずなんです。
だって、条件もヘッタクレも無く、
いきなり例外が適用されるんなら、
もはやそれは、例外じゃないですもんね(^_^;
例外には、適用されるための条件があります。
でも、不慣れな方ほど、この条件をすっ飛ばして、
いきなり例外を適用しちゃうんです(>_<)
これは、ちょいと危険ですな。
まず最初は、原則を考えて、
その次に、例外の適用条件を満たしているかを考えて、
満たしていれば、例外が適用される。
満たしていないなら、原則に立ち戻る。
この関係は、法の世界観としてとても重要ですな(^o^)
さて、パクリの話し。
人のモノをマネて、
同じようなモノを製造販売すること。
つまり、人のものをパクること。
こいつは、良いのか、悪いのか。
まず最初、原則はどうかを考えるんでしたな。
そう、原則はパクリOKなんです(゜ロ゜)
例えば、新しくコップの製造販売を始めたい。
どうぞ、始めてください。
他のコップさんの一般的なコップをマネても、
まあたぶんOKでしょう。
たぶんですけど(^_^;
原則、パクリはOK。
じゃ~、例外は?
そう、例外は、知財権。
知財権の権利範囲内であれば、
パクリはNGとなりますね(`´)
つまり、
●適用条件→知財権の権利範囲内であること
ということ。
なので、特許権の権利範囲にあるモノをパクると、
例外が適用されて、NGとなるわけですな。
じゃ~、特許権の権利範囲を外れたら?
そのときは、原則に戻るんでしたね。
そう、原則パクリはOKということ。
原則から例外へ。
順番に順番に思考したいですな(^o^)
続きは、また今度。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・パクることは原則自由だ!
・原則から例外へ!
・例外の適用条件は知財権の権利範囲内!
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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
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