第340回:中小製造業の模倣防止策とは?Part5

 

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。

さて、前回、模倣防止について

お話ししました(^0^)

今回は、パクリのお話し。

前回、パクリを考えるときには、

1.パクリ者がパクるという意思決定をしないようにするパクリ前フェーズと、

2.パクリ者がパクってきたときに市場から撤退するようにするパクリ後フェーズとに

分けて考えるという話しをしました。

以前、パクリ前フェーズについてお話ししましたので、

今回は、パクリ後フェーズについてお話しします(^_^)b

パクリ後フェーズですから、

パクリ者がパクってきたということですね(=_=)

パクリ商品・サービスを販売し始めた、

ということです。

ここで思い出して頂きたい。

パクるという行為は、合法でしたっけ?

う~ん、どうでしたっけ?

はい、そうでしたね。

合法です。

原則的には、合法です。

しかし、例外として

パクってはいけない場合がありましたね。

どんな場合でしたかね?

はい、知財権で保護されている場合です。

知財権で保護されている場合は、

パクリ者の行為は、違法になります。

なので、知財権の所有者は、

パクリ者の行為を止めさせることができます(^o^)

もちろん、ボーッとしてても、

パクリ者はパクリ行為を止めてはくれませんよ。

所有者が、しっかり戦う覚悟を決めて、

”パクリ行為を止めてください”

と、パクリ者に明確に伝えなければいけませんね(@_@)

重たく言うと、「警告」ってヤツです(`へ´)

ここで、重要なことが見えてきます。

パクリ後フェーズの話しです。

パクリ後フェーズにおいて、

全く知らないパクリ者のパクリ行為を

パクリ者の意に反してまで、

直接的に止めさせられるのは、

その行為が知財権を侵害している場合のみ、

だということです(=_=)

つまり、パクリ後フェーズにおいて、

パクリ者が市場撤退という意思決定をするように

間接的に仕向けるのではなく、

直接的に追っ払うことができるのは、

知財権のみということ(^_^)b

それだけ、知財権というのは、

効果としては強力なんです(゜∀゜)

ただし、強力なだけあって、

自分の商品・サービスを

知財権だけでしっかり保護するのは、

至難の業と言っていいでしょう(ToT)

この辺は、意外と知財権を過信している人が多いですね。

もう一度言っておきますが、

知財権は強力な排他力を持っていますが、

そもそも知財権でヌケ・モレのないように

自社の商品・サービスを保護するのは、

難しいです(>_<)

そこで、直接的な知財権と、

間接的な撤退策をいくつもいくつも重ねていく、

というイメージを持った方が良いですよ。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・パクリ行為を直接止めさせるのは知財権のみ!

・知財権だけで保護するのは至難の業だ!

・知財権と間接策を何重にも重ねていこう!

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次回は、間接的な撤退策のお話しをしよう。

それでは、また次回( ^o^)ノ

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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