第319回:特許法の職務発明の改正とは?

 

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。

さて、前回、独自化について

お話ししました(^0^)

今回は、特許の改正のお話し。

先日、特許法の改正案が

参議院本会議で可決されて、成立しましたね。

改正の目玉は、職務発明についてです(^o^)

職務発明の規定は、現状はこうなっています。

社員が、会社の職務について発明した場合、

特許出願する権利は、その社員に発生する。

発明というのは、生身の人間が行う行為なので、

その行為によって生じる権利は、

その生身の人間に帰属するって訳ですな(^.^)

しかしである。

会社としては、特許を自社で所有したい。

そりゃ~、発明のための設備や材料を

提供しているのは会社ですからね(^o^)

なので、多くの場合、

社員が発明をすると、

社員に生じた”特許出願する権利”を、

会社に譲渡して、

会社名義で出願することになりますな(^_^)b

ただし、その場合、社員には、

それ相応の報酬を与えなさい、

ということになってます。

以前、中村修二先生の青色発光ダイオード問題で、

会社に対して、中村先生への200億円の支払いを

命じる判決が出されました。

当時としては、ぶっとびの額でした(゜◇゜)

結局は、8億円で和解しましたね。

で、新しい特許法ではどうなるか。

原則的には、以前と同じです。

しかし、

”発明をしたら、特許出願する権利は会社のものです”

と、予め定めたときには、

特許出願する権利は、最初から会社に帰属することになりました。

つまり、社員が発明をすると、

その瞬間に、特許出願する権利が、会社に発生することになります。

なので、そのまま会社名義で特許出願して、

会社名義の特許にすることができます(^o^)

この改正によって、中小企業は、どう影響を受けるんでしょうかね。

まあ、短期的には、さほど変わらないかも(^_^;

もちろん、大企業にとっては、

とても大きな問題です(^O^)

おそらく、大企業は、

ほとんどが、勤務規則を修正するでしょう。

そして、職務発明については、

最初から会社に帰属させることになるでしょうね。

大企業としては、その方が安定してて良いですからね。

でも、中小製造業は、今回の改正に合わせて、

勤務規則をわざわざ直すかというと、

直さないでしょうね(^0^;)

だって、今までだって、

特許出願する権利のことなんて、

意識してませんでしたからね。

なので、中小製造業では、原則通り、

特許出願する権利は、当面は、

社員に帰属することになるでしょう(^o^)

まあ、いずれ、勤務規則のひな型などに、

特許出願する権利を会社に帰属させる

ことが明記されて、さほど意識しないまま

中小製造業にも浸透していくんじゃないかな。

なので、今回の改正は、

大企業にとっては大きいですが、

中小製造業には、さほどインパクトはないかな

と思っています(^O^)

それよりも、料金の変更の方が

中小製造業にとっては大きいでしょう。

特に、商標の登録料が、25%ほど引き下げられるそうです。

現在の登録料のミニマム料金が、

10年分で37,600円ですから、

改正後は、10年分の登録料で

約28,000円くらいになるのかな。

5年分なら、おそらく15,000円くらいになるでしょう。

まあ、これは、結構大きいですね!(^^)!

商標は、少し出願しやすくなるかもしれませんな。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・職務発明の規定が変わります!

・特許出願する権利を予め自社のものにできます!

・登録料金等が減額されます!

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それでは、また次回( ^o^)ノ

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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