第306回:音や色など新しい商標とは?

 

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。

さて、前回、意匠について

お話ししました(^0^)

今回は、商標のお話し。

最近、新しい商標について

話題を聞く機会がちょいと増えましたな(^_^)

いろんな噂が飛び交っているので、

「ここらで、一旦整理してみよう」

そんな感じです(^_^)b

新しい商標としては、こんなものがありますな。

●音

●色

●動き

●位置

まずは、●音について

こいつは、正露丸のラッパの音が典型ですな!(^^)!

それとか、インテルの”パンパパパパン”みたいなヤツ。

特許庁の審査基準っていうお決まりごとを見てみると、

実際に出願するときには、

五線譜によって記載するそうです(^0^)

また、擬音語や擬態語の場合、

「ワンワン」とか、「カチャカチャ」などのように、

言葉で記載するらしい。

それから、●色。

こいつは、文字などがない、色のみの商標です(°0°)

例えば、MONO消しゴムの

黒と白と青のあの色の配置のみが、商標になるらしい。

まあ、複数の色の組み合わせが商標になるのは

理解できるのだが、

なんと、単色の色でも、

商標として認められるんですね(゜ロ゜)

例えば、RGBなどで特定するらしい。

単色の色が商標になるというのは、

なんとも不思議な感覚ですな(^_^;

それから、●動き。

動きの商標というのは、

パラパラ漫画のように、

図柄が動くようなものですな(^□^)

例えば、商標が鳥の絵だとして、

その鳥が動く様子を矢印で示したり、

それこそパラパラ漫画のように、

時分割で表示したりするらしい。

先日、テレビでやっていたのだが、

”芸人の一発芸が、動きとして

商標登録できるようになる”

とのこと(>o<)

まあ、芸人の一発芸が、商標かというと、

ちょいと疑問ですな。

なので、単に一発芸が商標になる、

というのは、やや不正確かな(>_<)

ただ、芸人の動きを図柄として表現すれば、

確かに、登録にはなるかもしれない。

その場合、その一発芸を誰もマネできなくなる、

と言っていたが、ちょいと違うかな(>o<)

そもそも、なぜマネができないかというと、

商標権の侵害になるからですよね(^o^)

商標権侵害となるためには、

商売の標識として、その商標を他人が勝手に

使用した場合です(^_^)b

なので、誰かが単に一発芸をマネしたからといって、

それは、商売の標識としての使用ではないので、

商標権侵害にはならないでしょう!(^^)!

つまり、仮に芸人の一発芸が図柄として登録されたとしても、

実際には、さほど影響はないでしょうね(^□^)

最後に、●位置の商標。

もちろん、商品の特定の位置だけが商標になるのではなく、

商標と位置の組み合わせになります(^O^)

もともと、商品の位置なんか特定しなくても、

登録されるものは登録されますよね。

それが位置を特定するということは、

商標自体にさほど識別の力がない場合に

意味が出てくるんですね(^-^)

つまり、今までだと、識別する力が弱いために

商標登録されなかったものが、

「包丁の柄」というように

具体的な位置を特定することにより、

合わせ技で登録可能になるっていうことですな(^_^)v

ちなみに、特許庁の発表によると、

今年4月1日からの出願状況は、こんな感じ。

●音・・・142件

●色・・・183件

●位置・・・102件

●動き・・・32件

う~ん、このわずかな日数にしては、

思ったより、出願されてますな。

実際、大幸薬品は、正露丸のラッパの音を、

商標出願したそうです。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・新しい商標が登録可能になった!

・音、色、位置、動きが商標になる!

・実際に新商標が出願されている!

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まあ、正味な話、

新たな商標が登録可能になったからといって、

中小製造業など多くの企業にとっては、

特に影響はないんじゃないかな。

大企業にとっては、良いかもしれないが、

普通は、そんなに騒ぐほどのことでもない。

あまり振り回されることなく、

ふ~ん、という程度で十分でしょう(^_^)

それでは、また次回( ^o^)ノ

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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