こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。
さて、前回、意匠について
お話ししました(^0^)
今回は、商標のお話し。
最近、新しい商標について
話題を聞く機会がちょいと増えましたな(^_^)
いろんな噂が飛び交っているので、
「ここらで、一旦整理してみよう」
そんな感じです(^_^)b
新しい商標としては、こんなものがありますな。
●音
●色
●動き
●位置
まずは、●音について
こいつは、正露丸のラッパの音が典型ですな!(^^)!
それとか、インテルの”パンパパパパン”みたいなヤツ。
特許庁の審査基準っていうお決まりごとを見てみると、
実際に出願するときには、
五線譜によって記載するそうです(^0^)
また、擬音語や擬態語の場合、
「ワンワン」とか、「カチャカチャ」などのように、
言葉で記載するらしい。
それから、●色。
こいつは、文字などがない、色のみの商標です(°0°)
例えば、MONO消しゴムの
黒と白と青のあの色の配置のみが、商標になるらしい。
まあ、複数の色の組み合わせが商標になるのは
理解できるのだが、
なんと、単色の色でも、
商標として認められるんですね(゜ロ゜)
例えば、RGBなどで特定するらしい。
単色の色が商標になるというのは、
なんとも不思議な感覚ですな(^_^;
それから、●動き。
動きの商標というのは、
パラパラ漫画のように、
図柄が動くようなものですな(^□^)
例えば、商標が鳥の絵だとして、
その鳥が動く様子を矢印で示したり、
それこそパラパラ漫画のように、
時分割で表示したりするらしい。
先日、テレビでやっていたのだが、
”芸人の一発芸が、動きとして
商標登録できるようになる”
とのこと(>o<)
まあ、芸人の一発芸が、商標かというと、
ちょいと疑問ですな。
なので、単に一発芸が商標になる、
というのは、やや不正確かな(>_<)
ただ、芸人の動きを図柄として表現すれば、
確かに、登録にはなるかもしれない。
その場合、その一発芸を誰もマネできなくなる、
と言っていたが、ちょいと違うかな(>o<)
そもそも、なぜマネができないかというと、
商標権の侵害になるからですよね(^o^)
商標権侵害となるためには、
商売の標識として、その商標を他人が勝手に
使用した場合です(^_^)b
なので、誰かが単に一発芸をマネしたからといって、
それは、商売の標識としての使用ではないので、
商標権侵害にはならないでしょう!(^^)!
つまり、仮に芸人の一発芸が図柄として登録されたとしても、
実際には、さほど影響はないでしょうね(^□^)
最後に、●位置の商標。
もちろん、商品の特定の位置だけが商標になるのではなく、
商標と位置の組み合わせになります(^O^)
もともと、商品の位置なんか特定しなくても、
登録されるものは登録されますよね。
それが位置を特定するということは、
商標自体にさほど識別の力がない場合に
意味が出てくるんですね(^-^)
つまり、今までだと、識別する力が弱いために
商標登録されなかったものが、
「包丁の柄」というように
具体的な位置を特定することにより、
合わせ技で登録可能になるっていうことですな(^_^)v
ちなみに、特許庁の発表によると、
今年4月1日からの出願状況は、こんな感じ。
●音・・・142件
●色・・・183件
●位置・・・102件
●動き・・・32件
う~ん、このわずかな日数にしては、
思ったより、出願されてますな。
実際、大幸薬品は、正露丸のラッパの音を、
商標出願したそうです。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・新しい商標が登録可能になった!
・音、色、位置、動きが商標になる!
・実際に新商標が出願されている!
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まあ、正味な話、
新たな商標が登録可能になったからといって、
中小製造業など多くの企業にとっては、
特に影響はないんじゃないかな。
大企業にとっては、良いかもしれないが、
普通は、そんなに騒ぐほどのことでもない。
あまり振り回されることなく、
ふ~ん、という程度で十分でしょう(^_^)
それでは、また次回( ^o^)ノ
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
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