こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。
さて、前回、知的資産の活用について
お話ししました(^0^)
今回は、意匠のお話し。
意匠権というのは、
なんとなく分かり難いが、
要するにデザインの権利ということですね!(^^)!
誰かの意匠権と同じようなデザインで他社が販売すると、
その他社の販売行為は意匠権侵害となりますヽ(`Д´)ノ
最近、意匠の侵害の争いで、判決が出されました。
損害賠償額は、1億2,900万円です(°0°)
う~ん、意匠の侵害で、億単位というのは、
結構珍しいですな。
ちなみに、当事者は、
オムロンヘルスケアと、タニタです。
オムロンの体重計の意匠権を侵害したとして、
オムロンがタニタを訴えたものです(`へ´)
こういう図式です。
オムロン→タニタ
その結果、タニタが負けて、
「1億2,900万円払いなさい」
という判決が出たということですな(^_^)b
ちなみに、オムロン製品とタニタの製品は、こんな感じ。
https://matome.naver.jp/odai/2142495631708180501
社長の印象はどうでしょうか。
両製品、似てますか?
似てるところは、以下の点ですね。
・矩形の筐体
・4隅に4つの矩形の電極
・中央上方に、矩形の液晶画面
・液晶画面の下に、複数の操作ボタン
一方、異なるのは、以下の点でしょうか。
・筐体の高さ感
・電極のサイズ感
・液晶画面の周囲
・操作ボタンの配置
これらの差異点で、操作ボタンの配置が
ちょっと違いそうですかね。
オムロンの操作ボタンは、縦横4つ配置。
タニタの操作ボタンは、横4つ配列。
さて、実は、似てる似てないというのは、
製品同士を較べるんではないんですね(^.^)
較べるのは、
オムロンの意匠権と、タニタの製品です。
オムロンの意匠権を調べてみると、
操作ボタンが縦横4つ配置のパターン(製品と同じ)と、
操作ボタンが横3つ配列のパターンの
2つのパターンが登録されてました(‘_’)
これら2つ意匠権の合わせ技で考えると、
タニタの操作ボタン横4つ配列は、
やはり似てる範囲で、
全体の意匠としても、似てる範囲かな、
という感じでしょうか(@_@)
まあ、意匠の類似というのは、
他にも、体重計としてありふれた箇所なども
考慮する必要があるので、
そんな簡単ではありません。
ただ、あくまでもオムロンの意匠とタニタの製品を
単純に較べると、
似てるかな、という感じがしました(*_*)
この争いから、こんなことが言えそうです。
・意匠は、1つだけでなく、
似たようなバリエーションも登録しておきたい(^_^)b
今まで、意匠は、1出願に1意匠という制約がありました。
でも、法改正があって、
1出願に複数意匠を記載することができるようになります。
そうなると、今後、複数意匠で広く保護
ということを効果的に考えたいですなo(^-^)
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●●今回のネオフライト奥義●●
・デザインは、意匠権で守ろう!
・似たような意匠も登録したい!
・複数の意匠で効果的な参入障壁を作ろう!
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今後、3Dプリンタや3Dスキャンなどのように、
模倣が容易になってくるでしょうから、
意匠権の効果的な活用は、
結構重要になってくると思いますよ(o^∀^o)
それでは、また次回( ^o^)ノ
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
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