こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。
さて、前回、出願基準について
お話ししました(^0^)
今回も、出願基準のお話しです(^Д^)
新たな技術や製品を創造したとき、
特許出願すべきか、すべきでないか、
どのように判断すればいいのでしょうか?
以下の3つの観点がありましたね(^_^)b
●特許性
●技術性
●事業性
前回は、技術性について見てみました。
技術性には、こんな項目がありました。
●実現可能性
●独自技術度
●模倣容易度
●侵害発見容易度
今回は、侵害発見容易度について。
侵害発見といっても、
あまりピンとこないかもしれない(^0^;)
でも、結構重要な項目だと思ってます。
侵害発見容易度というのは、
文字通り、侵害を発見する容易度ですな(^_^;
つまり、出願しようとする製品や技術が
特許になった後、
他社がパクリ製品を製造販売したときに、
自社がそれを見つけることができるか、
ということ(^O^)
う~ん、まだよく分かりませんな。
例えば、こんな特許があったとします(^_^)b
マウスを握りやすくするために
マウスの横に凹みを設けた、
とか、
定規を使うときにチェック印を
付けやすくするために
各目盛り部分に穴を開けた、
とか。
例えば、マウスの場合、
他社が販売しているマウスが、
自社の特許に抵触しているかどうか、
って、すぐに分かりますよね(‘_’)
だって、凹みが付いてるかどうかなんて、
見れば分かりますもんね(@_@)
定規の場合も同じ。
穴が開いてるかどうかなんて、
見れば一目瞭然。
そして、見た瞬間に、
反射的にこう叫ぶわけです。
「ピー、侵害発見!」
一方、こんな場合はどうでしょう?
パソコンのOSの処理を速くするためのプログラムとか、
ペットボトルを大量に作るための製造方法とか。
例えば、OSのプログラムの場合、
他社が販売しているパソコンを見て、
自社特許のプログラムを利用してるかどうか
分かりますかね?
また、他社が販売しているペットボトルを見て、
自社特許の製造方法を利用してるかどうか
分かりますでしょうか?
う~ん、なかなか難しいですな。
仕様とか製造過程など、
他社の内幕を知らないと判別できません。
つまり、他社製品を見ても、
「侵害発見!」
と、瞬間的には言えない訳です(>o<)
特許というのは、
他社の製造販売を止めさせるようにすることが
主たる目的の一つですよね。
それなのに、他社の製造販売を
見つけることができない、
となると、
特許を取る価値が激減しちゃいますね(ToT)
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●●今回のネオフライト奥義●●
・その特許、見て分かりますか?
・モノの形は、見て分かり易い!
・処理とか方法は、見破りにくい!
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侵害発見容易度、なかなか重要ですな。
出願前に検討した方が良いですね。
それでは、また次回( ^o^)ノ
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
業界初の”エンタメ系”実践特許術!
「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ