こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。
さて、今回は、著作権の歴史話し。
著作権の歴史を調べてみると、これが結構おもしろいんですよ。
何といっても、わたしの好きな幕末が舞台となりますからね。
ペリーさんが日本にやってきて、条約を締結したところから、
今日の物語を始めましょうか。
ときは、1854年。まさに幕末で、明治維新の14年前。
覚えてますか?
この条約、日米和親条約ですね。
この条約によって、鎖国というガラパゴス体制が
一夜にして崩れ去ったのでした。
アメリカとしては、食料だとか船の油なんかを
日本に出させようってハラだったようです。
そのあとは、アメリカもかなり厳しい要求を
日本に叩きつけてきたんですね。
「いつまでも、遊びとちゃうで~。いい加減に覚悟しいや!」
ってな感じです。
幕府としては、大慌て。
だって、世論としては、”外人はんた~い!”でしたからね。
そこで出てくるのが、井伊直弼さん。
日本に不利な条約であっても、
「このままでは、日本はやばいことになる」
ということで、不平等条約を締結してしまうんです。
治外法権と関税自主権なしという2つの不平等。
これが、日米修好通商条約。
まえの条約から、4年後の1858年のことです。
井伊さん、これがまさに命取り。
2年後の1860年に、桜田門外で暗殺されてしまいます。
それから、新撰組が大活躍し、坂本龍馬の暗躍を経て、
日本に革命が起こるわけです。
明治維新です。
1868年が、明治元年です。
革命なんだから、新政府としては
「条約なんて知らんで~」と、
しらばっくれても良さそうなもんです。
でも、新政府は、律儀にこれを守ります。
そして、外国に追いつくために、
不平等条約を解消させるために、日本は必死にがんばりました。
30年近く経って、日本が日清戦争に勝ったあと、
1894年に、ようやく英国が言ってくれました。
「よっしゃ、日本もようがんばってるようやから、
治外法権の撤廃は認めたろ。ただし、条件があんねや。」
前置きが長くなりましたが、ここからが今日の本題です。
英国の出した条件って分かりますか?
その条件というのが、実は、「著作権法の整備」だったんです。
つまり、「治外法権の撤廃は認めちゃるけん、
その代わり、著作権法をちゃんと国内で整えや~。」
ということだったわけです。
ちなみに、特許法とか商標法の整備なんかも、
このときの条件の一つに入ってたんですよ。
まあ、具体的には、著作権についての国際的取り決めである
「ベルヌ条約」に加盟するということが条件だったんです。
なので、日本は、「ベルヌ条約」の取り決めに合うように、
国内著作権法を整備しました。
おそらく、ドラマ「官僚たちの夏」のような
熱い議論が交わされていたんでしょうね。
そして、5年後の1899年、
日本は、晴れて「ベルヌ条約」に加盟しました。
いまの日本の著作権法は、「ベルヌ条約」の取り決めが根本にあります。
登録とか一切無しで権利を発生させるというのも、
「ベルヌ条約」の要請によるものです。
まあ、今日の歴史のお話しは、この辺にしときまひょか~。
そうそう、不平等の残りの一つ「関税自主権」を回復させたのは、
1911年なので、ちょっと先なんですね。
それでは、また次回。
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔
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