こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。
さて、前回、事業計画書について
お話ししました(^0^)
今回は、商標の類似のお話しです(^Д^)
あるネーミング同士がどこまで似ているか、
という点について、結構聞かれるんですよね。
例えば、ある商標が登録されいる状態で、
自分のネーミングは、どこまで変えれば、
その商標の権利範囲から外れるのか。
それとか、自分が商標を持っていて、
他人のネーミングをどこまで権利範囲として
抑えられるか、という場合ですね。
まず、基本中の基本です。
商標は、同一のものについては、
権利範囲に入ります。
まあ、そりゃそうですよね。
じゃないと、商標登録する意味がありません。
例えば、商標「apple」に対して、
他人のネーミング「apple」は、同一ですね。
なので、他人のネーミング「apple」は、
権利範囲に入ります。
また、商標は、似てるものについても、
権利範囲に入ります。
類似ってヤツですね。
じゃ~、類似って言っても、
どこまでが権利範囲内で、
どこまでなら権利範囲外なのか。
何となく、よく分かりませんな。
なかなか、感覚的な面もありますし。
ただ、一応こんな基準があります。
まずは、類似の大原則。
「呼び方が同一なら類似なり」
例え、表記の仕方が違っても、
呼び方が同じなら類似として、
権利範囲内ということになりますな。
なので、漢字、ひらがな、カタカナ、
アルファベット、大文字・小文字など、
これらの表記の違いは、類似です。
例えば、商標「apple」に対して、
これらはすべて類似ですね。
●アップル
●あっぷる
●Apple
●APPLE
表記の仕方は違いますが、
呼び方は、全部「アップル」ですよね。
つまり、呼び方が全部一緒なので、
これらは、類似となります。
なので、商標「apple」が登録されている場合、
他人の「アップル」は、登録できませんし、
他人の「あっぷる」は、権利範囲内になりますね。
ちょいと、長くなりそうなので、
今回は、この辺で。。。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
●●今回のネオフライト奥義●●
・商標は、同一のものには当然 権利が及ぶ!
・商標は、類似のものにも権利が及ぶ!
・呼び方が同一なら類似なり!
━━━━━━━━━━━━━━━━━
それでは、また次回( ^o^)ノ
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
業界初の”エンタメ系”実践特許術!
「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ