こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。
さて、今回は、著作権のお話し。
先日、お客さんとお話ししてたんですが、誤解の多いのが著作権です。
意外と多いのが、「これって特許取れますか?
特許がダメでも著作権にすれば大丈夫ですよね」という質問。
つまり、特許でも、著作権でも、どちらでも保護できるという考えです。
基本的には、特許でも保護できて、
著作権でも保護できるというものは、ほとんどないです。
なので、「特許で考えておいて、ダメでも著作権があるさ」
というのは危険な考えです。
特許なら特許のみで、著作権なら著作権のみで
保護を考える必要があります。
じゃ~、特許って何を保護するもので、
著作権って何を保護するものなの?
ざっくり言うと、工業製品なら特許、
個人の創作品なら著作権といった感じ。
正確性を重んじると、ちょっと違うという部分もあるんですけど、
ここではざっくり話なのでご容赦ください。
なので、”身の回り品についてこんな発明を考えました”
ってときは、たいてい、特許の対象にはなるけど、
著作権の対象にはならんのです。
そもそも、著作権って、絵画や小説、映画、音楽
などが対象ですよね。一般的な感覚として。
なぜこのような誤解が生じるかと言うと、
「特許は高いけど、著作権なら無料で保護できますよ」
みたいな本や教えが出回ってることが一因となってます。
一般に出回ってる著作権の本を見ても、
「うわ~、うそばっかりやな~」という要注意本があったりします。
まあ、多くの本は、健全なんですけどね。
それでは、また次回。
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔
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