こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。
さて、今回は、第2の大きな壁のお話し(^0^)
前回、特許が認められるための条件の一つ、
「新しさ」についてお話ししました(^○^)
この「新しさ」をクリアするのは、
結構 簡単なんですね(°0°)
でも、特許を取るのは、そんなに簡単ではありません。
次に控える第2の壁が、それなりに高いんです。
第2の壁というのが、「進歩性」ってやつ(^_^)b
「進歩性」っていうのは、
公開された技術と較べて、
簡単に思いつくレベルを超えてますか
ってことです!(^^)!
ちなみに、特許が取れないで拒絶される理由の
95%くらいは、「進歩性なし」です(゜∀゜)
つまり、特許を取るためには、
この「進歩性」を越えることが
最大のポイントになる訳ですな(*^ー゜)
ここで、注意して欲しいのは、
「新しさ」と「進歩性」の順番です。
特許の審査の順番は、
1.「新しさ」
2.「進歩性」
です。
つまり、審査の順番としては、
まずは「新しさ」の有無なんです(^.^)
なので、最初に、この「新しさ」の壁を越えない限り、
次の「進歩性」の土俵には上がれません(T^T)
「新しさ」をクリアしたものだけが、
次の「進歩性」の判定に進めます(^0^)
逆に言うと、「進歩性」なし、と判定されたということは、
それは、第1の壁、「新しさ」はクリアしてますよ、
ってことです(^▽^)
よくこういう方がいらっしゃいます。
「拒絶されて「進歩性」なしって言われてるんだけど、
公開された技術と全然違うんです。」
そうなんです、違うんです。
だって、「進歩性」なしって判定されたってことは、
第1の壁である「新しさ」は
クリアしてるってことなんてす(^-^)o
「新しさ」をクリアしてるってことは、
公開された技術と違うっていうことなんです。
なので、「進歩性」なしと言われたときに、
「公開された技術と違う」
と主張すると、論点がズレます。
その主張は、「新しさ」の有無を争うときに使うものです。
なので、「進歩性」の有無の争いのときに主張すべきは、
「公開された技術に対して、簡単に思いつくレベルではない」
というものです(^_^)b
「進歩性」の有無について争っている訳ですから、
公開技術と違うのが前提で、
それを前提とした上で、
「簡単に思いつくれべるじゃない」
と主張する必要があるんですね(・∀・)
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●●今回のネオフライト奥義●●
・特許には進歩性が必要です!
・進歩性とは、簡単に思いつくレベルじゃないってこと!
・進歩性なしということは、新しさはあるということ!
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「進歩性」の有無を判断するのは、
特許実務をやってないと、
これがなかなか難しい。
でも、慣れてくると、出願する前に、
なんとなく、「進歩性」の有り無しが分かってきます。
もちろん、特許の審査官によっても判断が異なるので、
最終的には、やってみないと分からないんですけどね(>o<)
じゃー、実際には、「進歩性」って
どんな感じなんでしょうかね~(o・д・)
それでは、また次回。
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
業界初の”エンタメ系”実践特許術!
「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ