第220回:3Dプリンタの利用と知財の関係とは?Part3

 

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。

さて、今回も、3D時代の知財のお話し(^0^)

前回、個人ユーザーの個人使用の場合について、

知財権を整理してみました。

今回は、個人ユーザーの業務使用についてのお話しです(^_^)b

業務使用ということは、3Dプリンタによって出力したモノを

仕事として使用したり、販売したりするということですな。

前回の個人使用は、趣味的な範囲ですが、

今回は、個人であっても遊びじゃないぜって感じ(^◇^;)

遊びじゃないから、結構厳しくなります(゚Д゚)

さて、それでは、以前からの実施の態様ごとに

整理してみましょう。

 

★業務使用の場合

(1)自主制作

これは、実施者が自分で考えて自分で作った場合ですね。

つまり、権利者の知財権を知らないで、

実施者が自分で作って業務使用したということ。

この場合、知財権として一括りにはできないです。

特許系と著作権系に分かれます(・o・)

まずは、特許系。

特許系の場合、原則として、侵害になりますね。

特許系の場合、実施者が権利者の知財権の存在を

知っていたかどうかは、関係ありません。

知らなくて業務使用していても、侵害になります(・д・)

実施者目線でいうと、この点は注意が必要ですね。

 

一方、著作権系。

著作権の場合、基本的に、非侵害です(^_^)b

前回も言いましたが、

著作権の場合、権利者のモノを知らないで、

実施者が自分で考えたときは、

「複製」とは言いません(@_@)

まず、著作権の世界では、

権利者のモノを見てパクる行為は、

複製権侵害となります。

しかし、権利者のモノを知らないで、

実施者が自分で考えて作った結果、

権利者のモノと偶然似てしまった、

という場合、「複製」とは言いません(゚ω゚)

なので、この場合、非侵害ということになります。

まあ、知っていたか否かというのは、

客観的に証明するのは難しいですよね。

なので、実際の訴訟になると、

権利者のモノを実施者が知っていたかどうか、

というのは、結構大きな争点となります。

まあ、海賊マンガを描いたプロのマンガ家が、

「いやぁ、ワンピースなんて聞いたことないで~ホンマ!」

と言ったり、

バスケマンガを描いたプロのマンガ家が、

「スラムダンク?一体なんの食べものだい?」

と、しらばっくれても

それは通らないでしょうけどね(*^O^*)

 

(2)他者利用

(i)他者のモノマネをする場合について

これは、実施者が権利者のモノを知っていて、

それを真似して業務使用する場合です。

これは、もちろん、侵害です(^_^)b

特許も著作権も、知財権全体として侵害です。

まあ、この辺は、感覚的にも違和感はないでしょう(*_*)

 

(ii)流通データを利用する場合について

これは、3Dデータを販売する場合と、

購入する場合に分けた方が良いでしょう。

実は、3Dデータの流通っていうのは、

知財権の解釈としては結構やっかいなんです(^0^;)

まず、3Dデータは、単なる「データ」ですから、

モノではありませんし、

定義によっては「プログラム」とも言いにくいです。

なので、こいつは、3Dプリンタ時代の

新しい問題になるんじゃないかなぁ(・д・)

簡単にモノを作れる「データ」のみが、

ネットを介して簡単かつ大量に流通することを

法は想定していないからです。

この問題は、ちょいと長くなるので、次回のお話しとしましょう。

次回は、この部分だけを深めに考察してみます。

 

(iii)3Dスキャンなどによる取り込みについて

これは、実施者が権利者のモノを3Dスキャンなどによって

取り込んで、プリントアウトして業務使用する場合です。

この場合、もちろん、侵害となります(^_^)b

特許系も侵害ですし、

著作権系も複製権侵害です。

ということで、今のところ、まとめるとこんな感じ。

 

「2.業務使用の場合」

(1)自主制作について

→特許系 ○(侵害)

著作権系 ×(非侵害)

(2)他者利用
(i)他人のモノをマネする場合について

→○(侵害)

(ii)流通データを利用する場合について

→また次回

(iii)3Dスキャンなどによる取り込みについて

→○(侵害)

流通データの考察はまた次回にしま~す。

 

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●●今回のネオフライト奥義●●

・業務使用となると、個人でも遊びじゃないぜ!

・業務使用の場合、侵害になること多し!

・ただし、著作権の場合、自分で考えれば非侵害!

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それでは、また次回。

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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