こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。
さて、今回も、3D時代のお話し(^0^)
前回、3D時代の個人ユーザーを分類してみた。
今回は、個人ユーザーが、3Dプリンターを
どのように利用するかについて整理してみよう。
つまり、個人ユーザーによる実施の態様の分類ですな(^_^)b
なぜ、実施の態様で分けるかというと、
3D時代の利用の可能性を検討する、というだけでなく、
3D時代の知的財産を検討する場合、
どういう行為があるかを明確にしておく必要があるからなんです。
まず、大きく2つに分けると、以下の2つ。
1.個人使用の場合
2.業務使用の場合
1の個人使用というのは、
あくまでも、趣味的な使用であって、
個人生活の中で、商売抜きで使用するものです(^.^)
2の業務使用というのは、
プリントアウトしたものを
売ったり、仕事の道具として使用したりするものです(@_@)
これらの個人使用と業務使用の下位には、
同じピラミッド構造が来ます。
1.個人使用の場合
→◎
2.業務使用の場合
→◎
となります。
図にすると明確なんですが、
ここでは、言葉だけで説明しなきゃならないので、
こんな表記になってしまいました(ToT)メンゴ
さて、以下は、◎の中味です。
◎は、以下の2つに分類されます。
(1)自主制作
(2)他者利用
(1)自主制作について、
これは、デザインから3Dモデリングまで、
すべて自分で作るパターンです(・o・)
ちなみに、3Dモデリングっていうのは、
3Dのソフトを使って、3Dデータを作成することです。
1から完全に自分で作るパターンですね。
これって、結構大変ですよね。
ワードなどのデータだって、
すでに作ってあるデータを上書き・修正して使うことが多いように、
すでにある3Dデータを使って、新たなモノを作っていくパターンが
一番多いと思います。
まあ、まったく新しく作っても、自分の過去のデータを利用しても、
どちらも、自主制作パターンに含まれます。
(2)他者利用について、
これには、さらに3つのパターンがあります。
(i)マネする
他人が作ったモノをマネして作るパターンです(=_=)
元のモノの完全パクリとか、
多少は変えていても元のモノに類似する場合です。
(ii)流通データを利用する
典型的なのは、サイトから3Dデータをダウンロードして、
プリントアウトするパターンですね(^O^)
おそらく、前回の3Dバイヤーズによる
商品の購入から納品までの一形態であって、
もっとも利用されるパターンだと思います。
もちろん、ダウンロードしたデータを
そのままプリントアウトする場合だけでなく、
多少は変えていても元のモノに類似する場合も含まれます。
(iii)3Dスキャンなどによる取り込み
これは、3Dスキャナーなどの機器を利用して、
3Dデータの元を作成するパターンです!(^^)!
3Dスキャナーとは、
物理的に存在するブツをスキャンして、
3Dデータを生成する機器です。
現時点では、3Dスキャナーは、
3Dプリンターよりも、一ケタ、二ケタ高く、
軽く数百万・数千万円します。
性能的にも、スキャンしてすぐに利用できる訳ではなく、
ちゃんとしたデータに修正するのが、結構大変。
でも、将来的には、
個人でも手に入るくらいの価格になって、
性能も上がっていくでしょう。
そのとき、3Dスキャナーと3Dプリンターとの組み合わせで、
人類史上想定していなかったようなことが起こり得る(・д・)
ブツからブツへのコピーができるようになる訳ですからね。
以前、使われていた用語「デジタル万引き」的なことや、
思いもよらない使われ方がされるかもしれない(゚∀゚)
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●●今回のネオフライト奥義●●
・3D時代の個人ユーザーによる実施態様は、個人利用と業務使用の大きく2つ!
・3Dバイヤーズによる3Dデータの購入・プリントアウトが普通になる!
・3Dプリンターと3Dスキャナーとの組み合わせ利用は、将来的に要チェック!
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3D時代の知的財産を検討するためには、
個人と企業の実施の態様を整理しないとイカンですな。
今回は、個人ユーザーによる実施態様を
上記のように分類してみました。
また、別の機会に知財の検討に入ろうと思います。
それでは、また次回。
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
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