こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。
さて、今回は、模倣のお話し。
最近は、イノベーションが大はやり。
言葉の響きがかっこいいですからね(^.^)
模倣というと、あんまり良くないイメージです(ToT)
わたしは、中堅・中小製造業の場合、
模倣は超重要な要素だと思っています(^_^)b
ただし、模倣は模倣でも、
スーパーな模倣者になりたい( ^o^)ノ
模倣のパターンを分けると、以下の2つ。
(1)模倣していいものを模倣する(模倣可)
(2)模倣してはいけないものを模倣する(模倣不可)
もちろん、ここで言うスーパーな模倣者とは、
(1)の模倣可のパターンです。
ちなみに、ここではっきりさせておきたいことがあります。
「原則として、模倣は自由です。」
そうなんです、原則自由なんです。
この点は、改めて認識しておきましょう(・o・)
ただし、例外として、模倣してはいけない場合があります。
代表的には、知財権で保護されている場合ですね(^o^)
その場合、(2)の模倣不可となります。
「いまどき、知財権で守られたモノは
模倣しちゃいけないなんて常識でっせ~」
と思われるかもしれませんね。
つまり、模倣不可のモノは模倣せず、
模倣可のモノを模倣するなんて当たり前、
と思うかもしれません。
でも、実際にはこれが結構難しい(o・д・)
模倣可のモノを模倣するには、以下のことが必要になってきます。
●模倣対象について、知財権で守られているか情報収集
●対応する知財権に関して、権利範囲を確認
●その権利範囲を外して発創していく
これらを行う上では、知財スキルを身に付ける必要がありますよね。
知財の調査、権利の読み方、権利から技術への変換などなど。
これらを経た上でなら、(1)の模倣可のパターンが可能になります。
(1)の模倣可のパターンをちゃんと行うためには、
結構高度なスキルが必要なのが
お分かり頂けるかと思います(@_@)
つまり、これはもう、スーパーな模倣者と言っていい(^○^)
わたしのお客さまでも、2番手戦略を徹底している会社があります。
でも、ちゃんと上記の知財を検討した上で、模倣しています。
非常に賢いやり方だと思いますね(^▽^)
ちなみに、模倣には、そのままパクるだけでなく、
対象を参考にして独自の発創をすることも含みます。
なので、模倣って意外とクリエイティブなんです(^0^)
おそらく、スーパーな模倣者は、
イノベーションを起こす潜在能力を持っている
のではないかと思いますよ( ̄∇ ̄)
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●●今回のネオフライト奥義●●
・スーパーな模倣者を目指すべし!
・模倣はクリエイティブである!
・模倣なくしてイノベーションなし!
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社長も、スーパーな模倣者を目指しましょう。
それでは、また次回。
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
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