さて、今回は、商標の話です。
わたしたちの住む地球には、いろんな場所があります。
その場所を指し示すものとして、経度と緯度がありますよね。
つまり、場所というのは、経度と緯度の
2つの要素がそろわないと定まらない訳です。
将棋の盤も同じです。
タテとヨコのマス目によって、位置が決まります。
そうです、この世には、2つの要素がそろって
初めて定まるものがある訳です。
実は、商標権に関しても、その権利の範囲を決めるためには、
2つの要素が必要なんです。
何だと思います?
一つはすぐに分かると思うんです。
そう、ネーミングとかロゴなどの商標そのものですよね。
当然、これがないと始まらないです(笑)
でも、商標だけでは、権利の範囲は決まらないんです。
もう一つは何でしょうね?
実は、もう一つは、商標を使用する「商品・サービス」なんです。
商標権の権利の範囲は、
1.商標そのもの
と、
2.商品・サービス
の2つの要素によって決まるということです。
ここで、「商品・サービス」について、
それってどういうこと?っていう方が、いらっしゃると思います。
こういうことです。
たとえば、商標を出願するときには、
「商標:クリスタルガイザー」、「商品:水」
っていうのを、出願人があらかじめ指定しておく必要があります。
これによって、その商標権というのは、
「商標:クリスタルガイザー」が、「商品:水」に
付けられますっていう風に決まるんです。
この場合の権利は、「商標:クリスタルガイザー」を、
「商品:水」に付ける範囲でのみ及ぶことになります。
なので、赤の他人が、「商標:クリスタルガイザー」を、
『商品:腕時計』に付けることは、まったくOKとなります。
なぜなら、「商品」が違うからです。
つまり、同じ商標であっても、どんな「商品・サービス」を
指定するかによって、権利の範囲が異なってくるんです。
なので、商標を出願するときには、
どうやって「商品・サービス」を記載するかが、
おそろしく重要になってくるわけですよ。
「ドカベン」だって、「マンガ本」だけじゃなく、
帽子や洋服などのキャラクターグッズとしても販売するなら、
いろんな商品を指定しておく必要があるわけですね。
それでは、また次回。
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔
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