こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔です。
さて、今回は、人気者のお話し。
人気者と言えば、国民的アイドルAKB48(^○^)
最近は、AKBにまつわる事件が多いですな(>o<)
まあ、最近に限ったことでは無いんでしょうが。
例えば、最近、AKBの写真付き抱き枕カバーを
無許可販売していた人が逮捕されました。
著作権法違反なんだそうです(`へ´)コラッ
板野友美さんの写真を抱き枕にプリントしたんですな。
これは、厳密に言うと、
写真の著作権に対する複製権侵害です(=_=)
写真には、撮影した人に著作権がありますよね。
なので、これを勝手にコピーすれば、
複製権侵害ということになりますね~。
また、AKBの写真付きライターを無断で
販売していた人が逮捕されましたね。
こちらは、著作権と商標権違反だそうです(`ε´)。
著作権に関しては、同様に、
写真の著作権に対する複製権侵害でしょう。
商標権に関して調べてみました。
商標権者は、株式会社AKS。
芸能プロダクションなど、いろんなことを
やってるみたい。
商標の指定商品は、かなり幅広く
押さえてますね(*_*)
ライターだけでなく、
玩具やカバン、ステッカー、キーホルダーなどなど。
なので、第3者が、「AKB48」という商標を
これらの商品に勝手に付けて販売すると、
商標権侵害ということになりますね(゜_゜)
AKB商標に関して、
おもしろいものを見つけました。
商標「AKB48」で、
指定役務が「個室において異性の客に接触する役務の提供」
となっているものが出願されていました(?_?)
これって、風俗営業っぽいですよね。
なぜ、こんな出願をしているんでしょうかね?
よ~く見ると、願書に「防護」と書いてあります。
「防護」っていうのは、
「防護標章」といわれるもので、
使用はしないんだけど、
商標権の効力を及ばすために、認められる制度です。
つまり、風俗店で「AKB48」が使われたときに、
止めさせることができるようにしてるんだと思います。
要するに、「AKB」ブランドを必死で守ろうとしてるんですね。
さ~すが、天下のAKB。
法的にも固めてますな。
ちなみに、「週末ヒロインももいろクローバーZ」
も出願されてました。
アイドルビジネスには、商標は大切なんですね~(^。^)
それでは、また次回。
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
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