第162回:中小製造業のネーミングを守る法とは?

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。

さて、今回は、ネーミングのお話し。
ネーミングを他人にパクられたとき、
それを止めさせる法律って何があるか
ご存じですか?

主として、以下の2つです。

■商標法
■不正競争防止法

逆に言うと、
誰かが自分のネーミングをパクってきたとき、
これら2つの法律で、主張できないかどうか
検討する訳ですな。

どちらにも、メリットとデメリットがあります。
ま~ずは、商標法。

メリットからいうと、
権利主張が、相対的に簡単という点。

自分の商標権の範囲で他人が使ってたら、
基本的に、「止めて!」と言えちゃいます。

デメリットとしては、
商標登録が必要という点。

登録してなければ、権利は発生しませんからね~。
そして、商標登録には、お金もかかります。

一方で、不競法。
メリットとデメリットは、先ほどの裏返し。

デメリットとしては、
権利主張するための条件が、結構大変という点。

自分のネーミングがある程度有名じゃなきゃいけないし、
他にも、そこそこ条件があります。
この点が、不競法の使いにくい点ですね。

メリットとしては、登録がなくてもokという点。
商標の場合、登録は必須ですが、
不競法の場合、登録は不要です。
この点は、不競法を使う最大のメリットですな。

まあ、ネーミングは、権利主張の簡単な、
商標法で守るのが基本中の基本です。

しっかりと、商標登録しておくことですね。
不競法は、商標法の補完として考えておきましょう。

それでは、また次回。

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔

 

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