こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。
さて、今回は、著作権のお話です。
知的財産というと、その実体はあまり知られていないように思います。
その中でも、著作権。
言葉は誰でも知っていて、中身はほとんど
知られていないのではないでしょうか。
今回は、著作権のザックリ話です。
さて、ダウンタウンのように長く人気を維持する人がいます。
その一方で、一気に知られてあっと言う間に
人気ダウンという人もいます。
それでは、売れなくなった人を
長いあいだ人気者として維持させるために、
まっちゃんの才能をその人に移動させるということはできるでしょうか。
もちろんできません。
だって、まっちゃんの才能は、まっちゃんのパーソナリティに
由来するモノで、そもそも移転なんかできないですよね。
でも、まっちゃんが稼いで得た時計や洋服などは、
若手に譲ることができます。
まっちゃんが手に入れた財産は、移転することができる訳です。
つまり、ここでは、以下の2つの性質が見て取れるということです。
1.まっちゃんのパーソナリティに関するもので、
他人に移転できないもの。
2.まっちゃんが稼いで手に入れたもので、他人に移転できる財産。
同じようなことが著作権でも言えます。
つまり、著作権にも、以下の2つの性質があります。
1.個人のパーソナリティに関するもので、他人に移転できないもの。
2.他人に移転できるもの。
1の移転できないものを
「著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)」
といいます。
2の移転できるものを
「著作財産権(ちょさくざいさんけん)」
といいます。
言葉はむずかしげですが、実体はそんなにむずかしくはありませんね。
Aさんが、あるデザインを作りました。
その瞬間に、著作者人格権と著作財産権がAさんに発生します。
著作者人格権は、移転できませんから、Aさんと運命を共にします。
Aさんが死んだら、著作者人格権も消滅するんです。
それに対して、著作財産権は、他人に売ることができます。
たとえば、著作財産権を、Aさんが他人Xさんに売ったとしましょう。
この場合、そのデザインに対して、著作者人格権はAさん、
著作財産権はXさんというように、
別々の人の所有ということになります。
ちなみに、著作財産権として有名な権利に、
コピーを禁ずる「複製権(ふくせいけん)」があります。
複製権なら、聞いたことがあるかもしれません。
まあ、今日は、著作権というものには、
移転できない著作者人格権と、
移転できる著作財産権がある
ということを知って頂ければ、充分です\(^_^)/
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔
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