こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。
さて、今回は、「おモチ」のお話し。
先日、モチにまつわる争いがありました。
対象は、「サトウの切り餅」です。
越後製菓と佐藤食品工業のモチ戦争ですな(`へ´)フンッ。
エチゴがサトウを特許侵害で訴えて、
サトウの製販の差し止めと、14億円の損害賠償を
請求しました(゜Д゜)
ちなみに、エチゴの売上は、ザックリと150億円。
サトウの売上は、ザックリと250億円。
昨年11月30日の地裁判決では、
訴えたエチゴの負け。
訴えられたサトウの勝利。
要するに、「サトウの切り餅」は、
エチゴの特許権を侵害していない、
と裁判官に判断されたんです。
ちょいと中味を見てみましょうか。
技術的には、ちょ~簡単ですから。
エチゴの特許について、わたしが簡単に書き直すと、
要部はこんな感じ。
「
切りモチの底面または上面ではなく、
側面部に切り込み部が設けられている。
」
それに対して、「サトウの切り餅」は、
モチの側面部に切り込みが入れられ、
さらにモチの上面と底面にも
十字の切り込みが入れられていました。
となると、エチゴの特許も、サトウの切り餅も、
ともに側面部に切り込みが
入れられている点では同じですね。
問題は、上面と底面に切り込みが
入っているかどうかです。
特許というのは、紙の上での言葉の争いです。
特許に
「切りモチの底面または上面ではなく」
などと記載されている場合、
実際のモチの底面または上面に切り込みが入っていると、
権利範囲外となってしまいます。
かなりシビアですな~。
まあ、訴訟というのは、かなりのエネルギーを使って、
ありとあらゆることが つつかれるので、
争いの全貌を知らないわたしが言うのもなんですが、
エチゴにとっては、厳しい判決になったという印象ですね。
エチゴとしてみれば、
「モチの側面部に切り込みが入ってるんだから、
そりゃ~、モチろん特許侵害やろ~、はなはだ心外や。」
ということでしょうな。
しかし、やっぱり、
「切りモチの底面または上面ではなく」
という特許の記載が命取り。
地裁レベルでは、エチゴの負け。
それに対して、昨年12月、
エチゴは、知財高裁に控訴。
徹底抗戦の構えを見せました(((`ε´)))
両者の決着は、また今度ということで。
それでは、また次回。
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔
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