こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。
さて、今回は、複製のお話し。
先日、知財コンサルの調査のために、
国会図書館に行ってきました。
そこで、ある資料を選んで、
コピーしてきました。
その資料には、当然、著作権があります。
っていうことは、普通、コピーしちゃ
イケないような気がしますよね。
そう、複製権侵害です。
でも、今回のコピーは、複製権侵害ではないんですよ。
例外なんです。
ま、わたしは、いつも言ってるのですが、
原則 → 例外
この流れをちゃんと捉えることは、とても重要なんです。
でないと、例外ばかりが一人歩きしてしまって
いつしか、原則のように思えてしまうんです。
順番に言うと、
資料をコピーすることは、原則として、
複製権侵害です。
原則をちゃんとおさえてくださいね。
ただし、複製権には、例外規定が結構多くあります。
今回のコピーは、その例外規定の一つなんですね。
正確に書くと、分かりにくくなるので、
ザックリ言うと、こんな感じです。
「調査研究のために、図書館で、
本の一部分を一人一部コピーする
場合は、例外として認めま~す」
つまり、原則としてコピーしちゃいけないんですが、
上記の場合には、例外として、コピーしてもいいよ、
ってことになってます。
もちろん、上記に当てはまらない場合には、
例外規定を超えますので、原則に戻って
複製権侵害となります。
例えば、「調査研究のため」じゃない場合、
「本の全部」をコピーする場合、
「一人複数部」コピーする場合などですね。
複製権には、例外規定がたくさんあります。
コピーする場合、複製権侵害について、
ちょいと意識してみてくださいね。
それでは、また次回。
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔
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