こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。
さて、前回は、手続き系の代表格、
「特許」と「商標」について話をしました。
これら「特許」と「商標」を取るためには、
「出願」という手続きが必要なんでしたね。
でも、さすがに、「出願」すれば、
all・okという訳ではありません。
他にどんな手続きが必要なんでしょうか。
全然難しくないんですよ。
だって、「出願」のあとは、
「登録料の支払い」をすればいいんです。
つまり、「出願」のあと、
特許庁の審査官が”登録OK”と言ってくれれば、
あとは「登録料の支払い」を済ませるだけなんです。
これで、権利が発生する訳です。
う~ん、簡単ですね。
この「出願」→「登録料の支払い」の
パターンが一番シンプルです。
でも、実務的に多いのが、
もう1ステップ増えたパターンです。
つまり、「出願」と「登録料の支払い」の間に、
「中間手続き」というのが入るパターンです。
このパターンは、「出願」のあと、
特許庁の審査官に”登録ダメ”と言われたときのものです。
知財の世界では、審査官に、
”登録ダメ”と言われても、
簡単にあきらめる必要はないんです。
審査官に対して、
”あんたの言い分、間違ってるよ!”と、
言えるんです。
この”あんたの言い分、間違ってるよ!”が、
審査官に提出する「中間手続き」ということです。
ちなみに、「中間手続き」で、
審査官の言い分が覆るのは、
感覚的には、5分5分といったところでしょうか。
だから、審査官にダメ出しされても、
あきらめずに戦った方がいいですよ。
それでは、次回をお楽しみに~(^^)/
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔
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