今回は、特許のお話しです(^^)
これから特許を取りに行くぞ~、
という場合、
なかなか分かり難いのが、
どういうものが特許になるのか、
ということですね(^_^)b
この“どういうものが特許になるのか”
という疑問には
以下の2つの要素が
錯綜していることが多いです(^_^)v
(1)どういう対象が特許になるの?
(2)どれくらいのレベルなら特許になるの?
この2つの要素をはっきりと分けないと、
いつまでも特許に対する不明瞭感は
拭えません(>_<)
まずは、(1)どういう対象が特許になるの?について。
これについては、
“特許の対象は構成です”
と結論を先に言っておきましょう(^o^)
“構成”というのは、
やや分かり難いですが、
要するに、物理的な形状・構造のことです。
ただし、IT関連発明の場合、
物理的な形状・構造は、
コンピュータの形状・構造なので、
全部一緒になっちゃいますよね(^_^;
なので、IT関連の場合は、
物理的な形状・構造ではなく、
処理や機能のことを刺しますd(^_^o)
これら形状・構造・処理・機能のことを
まとめて、“構成”と言います(^-^)
分かり易く考えるのであれば、
“構成”というのは、
物理的な形状・構造とイメージして
おけばよいでしょう(^o^)
ここで、よく間違えられるのが、
“効果”です。
“効果”というのは、
“~することができる”
と表現されることが一般的で、
結果のことですね(^_^)
重要なポイントは、
“効果”は特許の対象ではありません。
ここは本当によく誤解されているところです。
こういう関係になります。
●構成(原因)
↓
●効果(結果)
物理的な形状・構造である“構成”が
原因となって、
“効果”という結果が生まれる。
そして、特許の対象は、
“構成”ですd(^_^o)
具体的に言うと、例えばこんな感じです。
“この絨毯は人を乗せて浮かせることができるんです”
これは、“効果”ですね(^_^)
特許の対象は、“効果”ではありません。
“構成”です。
“構成”の場合、
“それをどうやって実現するの?”
ということが問われます(^o^)
つまり、こんな感です。
●構成(原因)
・絨毯の下に磁石の板をくっ付ける。
・地面に磁石の板を置く。
・絨毯の磁石と地面の磁石の
N極とS極を逆にする。
↓
●効果(結果)
・磁石と磁石の反発力によって、
絨毯に人を乗せたまま、
絨毯を浮かせることができる
この場合、特許の対象は、
“構成”の部分です(^_^)b
決して、
“絨毯で人を浮かせることができる”
という“効果”の部分ではありません。
特許の打ち合わせで
発明の内容をお聞きするとき、
“効果”に着目して、
“あんなことができる”
“こんなこともできる”
ということをよく聞くのですが、
特許の対象は、あくまでも
“構成”であることを認識したいですね。
そうなると、
“これから特許を取るぞ~”
という場合、
注力すべきは、
“どういう構成にするか?”
ということになります(^o^)
長くなったので、
続きはまた次回。
それでは、次回もお楽しみに!
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●●今回のネオフライト奥義●●
・特許の対象は“構成”です!
・“効果”は特許の対象ではない!
・“構成”に着目しよう!
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