今回は、知財のお話しです(^^)
今年の6月に、こんな法律が成立しました。
●事業性融資の推進等に関する法律
どんな法律かっていうと、
融資のための新たな担保制度について
規定したものです(・o・)
以前から、この話しは進んでいて、
当初は、“事業成長担保権”という
名称が使われていました(^-^)
今回成立した新たな担保の正式名称は、
“企業価値担保権”
というもの(^_^)b
従来の担保権といえば、
土地や建物などの不動産が
中心でしたよね(^_^)
でも、それだと、どうしても
スタートアップや中小企業にとって
資金調達が難しい(>o<)
スタートアップは、
不動産なんて持ってないことが
一般的ですからね。
そうなると、スタートアップとしては、
資金不足で事業の成長が
阻まれる、なんてこともあったわけですね。
政府としては、スタートアップが
育つ環境を作って、
国際的な競争力を上げたい、
という狙いがありますd(^_^o)
そこで、金融機関が融資しやすくなるように
新たな“企業価値担保権”を
作ったんですねp(^_^)q
この“企業価値担保権”って
どんなものなんでしょうか?
これは、企業の総財産(事業価値)を
担保権の対象とするものですd(^_^o)
総財産というのは、
有形資産だけでなく、
知的財産、ノウハウ、顧客基盤などを
含めた無形資産も含まれます。
“企業価値担保権”のポイントとしては、
以下のとおりです(^_^)b
・担保目的財産は、
知財などの無形資産を含む総財産。
・担保権者は信託会社となる
この信託会社が、企業の総資産を
信託設定することになります
・企業側の権限
通常の事業の範囲内であれば、
資産の処分は自由です。
ただし、重要な処分の場合、
担保権者の同意が必要となります。
以前から“知財担保”などの
話しはあって、部分的には
“知財担保”による融資の
実現例もありますが、
なかなかスタンダードには
なっていきませんでした(>_<)
やっぱり、知財の価値評価の
難しさと、いざというときにお金に
変えられるという換価性の低さが
大きな原因でした(ToT)
それが、知財を含む
“企業価値担保権”が作られ、
法律として認められたというのは、
本当に大きな前進ですね(^O^)
今回の法改正に伴い、
担保設定の手続きが
より簡素化される見込みです。
これにより、企業はより柔軟に
資金調達ができるようになりますね。
また、金融機関もこの動きに対応するため、
積極的な取り組みが
期待されています(^○^)
これからこの制度が、
どこまで浸透するのかは
まだよく分かりませんが、
新たな展開に期待したいですね。
それでは、次回もお楽しみに!
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●●今回のネオフライト奥義●●
・企業価値担保権」の創設!
・無形資産を含めた総財産が対象に!
・資金調達の新しい可能性に注目!
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