第366回:中小製造業の模倣対策とは?Part2

 

今回も、パクリのお話し。

パクリ対策として、

以下の3つに分けてみました。

(1)パクリを不可能にする作戦

(2)パクられたときに強制排除する作戦

(3)パクられても撤退に導く作戦

 

今回は、(2)パクられたときに強制排除する作戦です。

これは、文字通り、

他社がパクってきたときに

「バクルのを止めてください!」

と言えるようにすることですな(^_^)b

 

ここで、原則を考えて頂きたい。

原則は、パクるのは自由でしたね。

パクるのは自由のはずなのに、

止めさせることができるようにする訳ですな。

つまり、これは、パクリ自由の例外となります(^_^)

 

結論を言いますと、

この強制排除の手立ては、

ほぼ知財権しかないです(^O^)

そう考えると、

知財権も強力な武器になりますね(`´)

 

実際には、(1)パクリを不可能にする作戦は、

構築できる機会が少ないでしょうから、

一般的なパクリ防止策としては、

知財権の取得というのが、

第一歩ということになるでしょうね(^_^)

 

ただし、知財権について、

注意しなければいけない点があります。

以下の3点だ。

(1)物理的な拘束ではない

(2)例外である

(3)完璧ではない

 

まずは、(1)物理的な拘束ではない点

たまに、こういう人がいます。

「知財権を取れば、パクる人がでないですよね?」

実をいうと、知財権を取るということと、

パクリ者がでないということは

ちょっと次元の違う話です(°0°)

権利というのは、あくまでも、

「人と人との頭の中の取り決め」

にすぎません(^_^)b

取り決めというのは、観念的なものであって、

人の行動を物理的に拘束するものではないですな。

つまりだ。

知財権を取ることによって、

「この範囲はパクっちゃいけないよ」

という取り決め状態に置くということであって、

他者のパクるという行為を

物理的に止めさせることはできないんですね(^O^)

例えば、パクリ者が

他者の知財権の存在を知らずに、

新製品を販売した結果、

結果として他者の知財権の侵害になってしまった、

なんてことはありますね(>o<)

また、他者の知財権の存在を知っていても

あえて新製品を販売するなんてことも

現実にはあります(`´)

なので、知財権を取って、

他者のパクリ行為を本当に防止したいのなら、

パクってきたパクリ者に対して、

警告して止めてもらうという

戦う覚悟が必要ってことですなヽ(`Д´)ノ

続きは、また今度。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・パクリ者を強制排除できるのは知財権だけ!

・知財権は、他者の行為を物理的に拘束できない!

・パクリ者に止めてもらうには戦う覚悟が必要!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

 

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